HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月18日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、2月20日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月18日変更).pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月18日)(新旧対照表).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日)(以下「基本的対処方針」という。)が変更され、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を3月6日まで延長するとともに、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加されました。

また、今回の基本的対処方針の変更では、オミクロン株による感染拡大が続く中、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じるため、令和4年2月4日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえた措置が記載されたところです。
その中で、出勤者数の削減に関しては、事業者は、緊急事態宣言の発出を待つことなく、事業継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定することとされました。

つきましては、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関する取組を推進いただくよう、周知をお願いいたします。

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室から各都道府県宛てに働きかけをお願いしている事務連絡(別紙)を共有させていただきますので、よろしければご確認ください。


○添付資料


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別紙_【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月10日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月10日変更).pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月10日)(新旧対照表).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

消費税インボイス制度への対応に向けた、説明会の開催や各種周知につきまして、皆様からのご理解・ご協力を賜り、改めてお礼申し上げます。


この度は、昨年に引き続き、消費税制度(インボイス制度)に関する周知・広報等について、以下のとおりご案内申し上げたいと思います。

新型コロナウイルス感染症の影響もある中でのご案内となり恐縮ではありますが、何卒ご協力をお願いいたします。


詳細は別添の協力依頼文書をご参照いただけますと幸いです。


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【ご案内】(協力依頼文書と同様の趣旨となっています。)

平成28年度税制改正法における消費税法の改正により、令和5年10月より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されることとなりました。

インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。また、制度の円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。

(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。


こうした点を踏まえ、このたびインボイス制度に関する周知等について、以下のとおり4点ご案内させていただきます。


① 貴団体の会員事業者向けの説明会開催の検討及び実施

貴団体が主催する会員向けの説明会・研修会などを通じて、インボイス制度について事業者への周知をお願いしたいと思います。

ご希望がございましたら、財務省・国税庁等から職員を講師として派遣させていただきますので、説明会・研修会などの開催のご検討をいただけますと幸いです。なお、オンラインでの開催についてもご相談いただけます。詳細は別添の講師派遣要領をご参照ください。


② 登録申請開始に関する会員事業者への案内
内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設しております。
これらの情報につき、会員事業者へご案内いただけますと幸いです。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【国税庁 知っていますか?インボイス制度(リーフレット)】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-063.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)


③ 「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について

 免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法、建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表していますので、別添にてお送りします。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。
当該Q&Aにつきましては以下のURLにも掲載されておりますので、会員事業者へご案内いただき、引き続き関係法令が遵守されるよう周知をお願いいたします。
【財務省】 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm
【公正取引委員会】 https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
【中小企業庁】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html
【国土交通省】 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html
※ 各ホームページに掲載されているQ&Aは全て同じ内容となります。


④ 中小企業等に向けた支援措置等

令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられています。会員事業者やその取引先にご活用いただけるよう、以下URLの周知をお願いいたします。
【中小企業庁 生産性革命推進事業】
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_seisansei.pdf


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○添付資料


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【別添1】講師派遣要領.docx


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【別添2】講師派遣申込書.xlsx


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【別添3】20220119免税事業者との取引に関するQ&A本体.pdf


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【別添4】20220119免税事業者との取引に関するQ&A(概要).pdf


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【別添5】免税事業者との取引に関するQ&Aの具体例.pdf


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【別添1(参考)】消費税インボイス制度説明会を開催しませんか?.pptx


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協力依頼文書.docx


<経済産業省からのお知らせ>

オミクロン株による感染拡大が続く中、感染の場は、学校や保育所、高齢者施設、事業所に広がっており、今後、社会経済活動の維持が困難になる事態や、入院治療を要する者や重症者の増加による医療のひっ迫が懸念されています。

こうしたことを受け、2月4日に新型コロナウイルス感染症対策分科会から、政府に対して、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について提言が行われました。

政府としては、今後、本提言を踏まえ、基本的対処方針の変更を含め、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じてまいります。

所管団体の皆様におかれましても、分科会の提言内容について周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙)オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策について(令和4年2月4日新型コロナウイルス感染症対策分科会提言).pdf


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