HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関し、令和4年1月31日一部改正の厚生労働省事務連絡「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」においては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて、

・(感染者の)就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点(日数を経過した時点)で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
・(感染者の)就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。
・濃厚接触者の待機期間の解除については、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。
などが分かりやすく整理されております。国内での感染者数が増える中で、企業等が勤務を開始する従業員に対し、証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又はPCR検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を求めることはお控えいただくよう、お願いします。

また、令和4年1月28日付けの厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)においては、濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日間を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合、5日目に待機を解除する取扱いを実施できること等が示されているところです。

濃厚接触者が5日目に職場復帰できるようにするためには、抗原定性検査キットが必要となりますが、政府としては、抗原定性検査キットは、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者の速やかな職場復帰に向けて使用することが重要と考えております。現状、抗原定性検査キットは、需給が逼迫しているところであり、濃厚接触者の待機期間短縮(7日から5日へ)のためにのみお使いいただきますようお願いいたします。


○添付資料


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【経産省】感染症法に基づく就業制限の解除に関する取扱いの周知徹底について.pdf


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【事務連絡】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いついて.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月3日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月5日から2月27日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、和歌山県が追加されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月3日変更).pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月3日)(新旧対照表).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

2月3日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、2月5日から2月27日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に和歌山県が追加されました。

オミクロン株の市中感染が拡大し、急速な感染拡大が続いているところ、今後、こうした状況が継続した場合には、近い将来、医療提供体制に大きな負荷がかかりかねない可能性があることから、引き続き、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があります。

つきましては、以下の取組を推進いただくよう、周知をお願いいたします。




1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。


2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。


<経済産業省からのお知らせ>

経済産業省において、経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場創造のための実践を行う場としての「GXリーグ」設立に向け、GXリーグ基本構想の公表ならびに基本構想への賛同企業の募集を開始いたしました。
GXリーグにおいては、①生活者にとってのカーボンニュートラル時代の未来像のあり方の議論、②未来像を踏まえた、新たな GX 市場形成のあり方(ルールメイキング等)の議論、③社会での効率的な排出削減を行うための自主的な排出量取引の試行、といった取組を実施したいと考えており、まずは、この枠組みの実装に向けた議論を、賛同企業と友に開始していきたいと考えております。

GXリーグ基本構想への賛同については日本国内で活動されている企業様であればどの企業様にもご賛同頂けますので、是非ご賛同頂ければと存じます。
来週以降に説明会も開催いたしますので、是非ご参加ください。

詳細に関しましては下記ならびに経済産業省ウェブサイトをご参照ください。
ご不明点等ございましたら、メール末尾記載のお問い合わせ先(経済産業省 環境経済室)までご連絡ください。

経済産業省ウェブサイト:https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/GX-league/gx-league.html

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1.概要
 2050年カーボンニュートラル目標の実現のために、カーボンニュートラルにいち早く移行するための挑戦を行い、国際ビジネスで勝てるような「企業群」が、自ら以外のステークホルダーも含めた経済社会システム全体の変革(GX:グリーントランスフォーメーション)を推進していくことが重要です。そのためにGXに積極的に取り組む「企業群」が、官・学・金でGXに向けた挑戦を行うプレイヤーと共に、一体として経済社会システム全体の変革のための議論と新たな市場の創造のための実践を行う場として「GXリーグ」を設立します。
 この「GXリーグ基本構想」は、本構想に基づき、「GXリーグ」の実装に向けた詳細設計の議論と取組の実証を2022年度に進めていくために、「GXリーグ」がどのような世界観を目指し、どのような企業群と共に、どのような取組を、どのようなスケジュールで進めていくべきか、といった点についての基本的な指針を示したものです。


2.GXリーグ基本構想
 「世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会」における議論の成果として、年月に取りまとめた「中間整理」を踏まえて以下の点について、大きな方向性を示すものです。
●GXリーグの取組を通じて目指す世界
●GXリーグ参画企業の考え方
●GXリーグの取組・プロジェクト
●GXリーグ参画企業に対するインセンティブ・支援
●GXリーグの設立準備にむけた進め方

「GXリーグ参画企業の考え方」については、GXリーグ参画企業に対し、以下の3点の取組を実施することを要件とする方向性を示しています。
  ① 自らの排出削減の取組(自ら、1.5度努力目標実現に向けた目標設定と挑戦を行い、その取組を公表する。)
 ② サプライチェーンでの炭素中立に向けた取組(自らだけでなく、SC上の幅広い主体に働きかけを能動的に行い、SCのCNを目指す。)
 ③ 製品・サービスを通じた市場での取組(グリーン製品の積極・優先購入等により、市場のグリーン化を牽引する。)

詳細は経済産業省ウェブサイトからGXリーグ基本構想(本文)をご参照ください。


3.賛同企業募集
 GXリーグ設立に向けて基本構想に賛同頂ける企業を募集します。
 基本構想を踏まえて、GXリーグ設立準備事務局を立ち上げ、基本構想に初期に賛同いただいた企業とともに、2023年4月以降のGXリーグ本格稼働を目指した準備を進めていきます。
 また、そのために、2022年秋以降に、カーボン・クレジット市場も含む実証事業を実施します。
 応募方法等に関しては経済産業省ウェブサイトをご参照ください。


4.担当者向け説明会
 企業のご担当者様向けの説明会をオンラインで開催いたします。経済産業省から基本構想の概要説明、企業の皆様からのご質問にお答えする予定です。
 日程は下記を予定しており、参加方法に関しては経済産業省ウェブサイトをご参照ください。
 第一回:2月7日(月) 13:00~14:00
 第二回:2月10日(木) 14:00~15:00
 第三回:2月16日(水) 10:00~11:00

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お問合せ先
産業技術環境局 環境政策課 環境経済室
電話:03-3501-1770
Email: bzl-gxleague-infoアットマークmeti.go.jp
※迷惑メール防止対策の為、アットマークを@に変更して送信してください
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<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月28日、厚生労働省より、別添のとおり事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

上記事務連絡では、①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されております。

つきましては、発出された事務連絡に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)).pdf


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