HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組については、先日、令和4年3月11日付事務連絡(別紙)により、「地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」(令和4年3月11日新型コロナウイルス感染症対策分科会中間とりまとめ。以下「中間とりまとめ」という。)の周知をお願いさせていただきました。

今後、若者を含めワクチン3回目接種をさらに促進するとともに、安全・安心を高めながら社会経済活動を回復・継続するために、日常生活の様々な場面・場所において、ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組を一層進めていく必要があります。

ついては、改めて、中間とりまとめを会員企業へ周知いただくとともに、ワクチン接種歴や検査結果確認の取組を推奨いただくようお願いします。

特に、中間とりまとめでは、「国の基本的対処方針で定めている行動制限を緩和するものではないことに留意」としておりますが、現在、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県において地域の実情を踏まえて行われている会食人数等の要請又は働きかけは、これには該当しませんので、ワクチン3回目接種や検査結果を確認することにより、都道府県の判断で緩和することも可能となっています。
ワクチン3回目接種をさらに促進する観点から、ワクチン接種歴や検査結果をご活用いただきますようお願いします。


○添付資料


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(別添)地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より3月16日付けで、事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)が発出されたところですが、3月18日及び22日付で一部改正されておりますので、別添について周知をお願いいたします。

上記事務連絡においては、濃厚接触者について、待機期間が原則7日間(8日目解除)とされているものの、エッセンシャルワーカーか否かに関わらず、4・5日目の抗原定性検査キットで陰性確認後、5日目から解除を可能(7日間は、検温など自身による健康状態の確認等を求めること)とされています。

また、一部改正により追加されたQ3では、当該待機期間の短縮のための必要な抗原定性検査キットについては、濃厚接触者が所属する事業者が、上記事務連絡の別添の確認書を提出し、医薬品卸売販売業者(※)から購入することが可能であり、医薬品卸売販売業者からの購入が困難な場合等には、薬局から購入することも差し支えないこととされております。

※厚生労働省のHPに、問合せに対応できる医薬品卸売販売業者のリストが掲載されておりますので、参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html

抗原定性検査キットについては、事業者の判断で、感染拡大期への計画的な備えとして、一定量を事前に確保しておくことが有効と考えられるところであり、こうした点も含め、周知をお願いいたします。


○添付資料


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【事務連絡】「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について.pdf


機構誌「人間中心設計」2022 第18巻 第1号を発行いたしました。PDFデータでの発行となります。
2021年度の年会費納入済みの会員の皆さまに、順次ダウンロード・閲覧用のパスワードをお知らせいたします。

▼HCD-Netウェブサイト 機構誌「人間中心設計」
【NEW】機構誌「人間中心設計」2022 第18巻 第1号
https://www.hcdnet.org/research/treatise/hcd-961.html


<経済産業省からのお知らせ>

職場における積極的な検査については、「職場における積極的な検査等の実施手順」(令和3年6月1日付事務連絡)及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」(令和3年6月25日付事務連絡)等において、実施手順等をお示ししているところです。

これに関連し、
・ 事業者が購入した抗原定性検査キットを従業員に持ち帰らせ、当該従業員が在宅で検査を行う場合の考え方
・ 全ての感染者に対する濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査を行わない自治体における、職場における積極的な検査等の考え方
について、別紙のとおりQ&Aとしてお示しします。

つきましては、別紙の内容について、周知をお願いいたします。


○添付資料


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【別紙】「職場における積極的な検査等の実施手順」及び「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に関するQ&A.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

3月17日付けで開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における決定により、新型コロナウイルス感染症対策に関して、3月21日をもって、まん延防止等重点措置を終了することが公示されました(別紙1参照)。
また、これに伴い「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別紙2及び別紙3参照)。

つきましては、今後の早期の感染の再拡大を招かないためにも、変更された基本的対処方針に基づき、引き続き、新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう会員企業への周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年3月17日変更) .pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月17日)(新旧対照表).pdf


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