HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

 総務省・経済産業省では、2022 年6月に「経済構造実態調査」を実施いたします。
 この調査は、全ての産業における付加価値等の構造を明らかにする基幹統計調査(統計法(平成 19 年法律第 53 号)に基づいた報告義務のある調査)です。
 調査をお願いする企業・事業所や団体の皆さまには、国が調査を委託した事業者か ら、調査票などの調査書類を、5月中旬から順次郵送いたしますので、インターネット(難しい場合は郵送)にて、ご回答をお願いいたします。
 なお、今回の 2022 年調査より、これまで実施してきた「工業統計調査」を「経済構造実態調査」の一部として実施します。
 詳しくは、以下の URL から経済構造実態調査のホームページをご覧ください。
 https://www.stat.go.jp/data/kkj/index.html


<経済産業省からのお知らせ>

2月18日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、2月20日をもって、山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県について、まん延防止等重点措置を終了するとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。

全国の新規感染者数は減少の動きが見られる一方で、療養者数、重症者数及び死亡者数の増加が継続しており、当面は多くの地域で軽症・中等症の医療提供体制等のひっ迫と、高齢の重症者数の増加による重症病床使用率の増加傾向も続く可能性がある状況です。

つきましては、以下の取組を推進いただくよう、周知をお願いいたします。




1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。


2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。


3 オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策
・ 現在感染が拡大しているオミクロン株については、令和4年2月4日のコロナ分科会提言を踏まえ、政府、地方公共団体及び事業者等は、現行の対策に加え、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を強化。
・ 緊急事態宣言の発出を待つことなく、業務継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定。


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月18日、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、2月20日をもって山形県、島根県、山口県、大分県及び沖縄県が除外されることが決定されるとともに、北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、福岡県、佐賀県及び鹿児島県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月18日変更).pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月18日)(新旧対照表).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

2月10日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年11月19日)(以下「基本的対処方針」という。)が変更され、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を3月6日まで延長するとともに、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に高知県が追加されました。

また、今回の基本的対処方針の変更では、オミクロン株による感染拡大が続く中、オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を講じるため、令和4年2月4日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえた措置が記載されたところです。
その中で、出勤者数の削減に関しては、事業者は、緊急事態宣言の発出を待つことなく、事業継続の観点からも、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減目標を前倒しで設定することとされました。

つきましては、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)に関する取組を推進いただくよう、周知をお願いいたします。

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室から各都道府県宛てに働きかけをお願いしている事務連絡(別紙)を共有させていただきますので、よろしければご確認ください。


○添付資料


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別紙_【事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、2月10日、新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第3項に基づき、2月12日から3月6日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、高知県が追加されるとともに、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年2月10日変更).pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年2月10日)(新旧対照表).pdf


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