HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月28日、厚生労働省より、別添のとおり事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)が発出されました。

上記事務連絡では、①オミクロン株患者の濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から7日間とし、8日目に待機を解除とすること、②①の濃厚接触者のうち、社会機能の維持のために必要な事業に従事する者について、各自治体の判断により、待機期間の7日を待たずに、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性確認できた場合でも、5日目に待機を解除する取扱を実施できること等が示されております。

つきましては、発出された事務連絡に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について(令和4年1月5日(令和4年1月28日一部改正)).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

本措置により、
オミクロン株が支配的になっている国・地域(現時点では全ての国・地域)からの帰国者・入国者について、自宅等での待機期間が10日間から7日間に短縮されます。

詳細は以下の内閣官房HPをご参照ください。
https://corona.go.jp/news/


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

1月25日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。

オミクロン株の市中感染が拡大し、急速な感染拡大が続いているところ、今後、こうした状況が継続した場合には、近い将来、医療提供体制に大きな負荷がかかりかねない可能性があることから、引き続き、早急に感染拡大を防止する措置を講じる必要があります。

つきましては、以下の取組を推進いただくよう、周知をお願いいたします。




1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。


2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組
・ 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針.pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月25日)(新旧対照表).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

1月19日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、1月21日から2月13日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県が追加されました。

全国の新規感染者数が急速に増加していることに伴い、療養者数が急増し、重症者数も増加しています。大都市部では伝播性の高いオミクロン株への急速な置き換わりが進んでいる地域もあり、今後、自宅・宿泊療養者や入院者数が急激に増加し医療提供体制がひっ迫する可能性がある状況です。

つきましては、以下の取組を推進いただくよう、周知をお願いいたします。




1 まん延防止等重点措置区域である都道府県における取組
・ 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減の取組を推進するとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進。


2 緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県における取組
・ 事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進。


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