HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

8月11日、水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する追加措置が公表されました。
当該措置について、8月14日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。


1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。

 アンドラ、イスラエル、カンボジア、フランス、米国(アラスカ州、サウスカロライナ州、テネシー州、ネブラスカ州)マルタ、モザンビーク、レバノン、ロシア(アムール州、ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、北オセチア共和国)(現在、指定場所での待機なし)


2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和

①検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。また在留資格保持者の再入国拒否
 インド、スリランカ、ネパール、モルディブ(現在、指定場所での10日間待機+再入国拒否)

②検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。
 ザンビア(現在、指定場所での10日間待機)


③検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
 パキスタン(現在、指定場所での6日間待機+再入国拒否)、英国、マレーシア、ロシア(モスクワ市)(現在、指定場所での6日間待機)

④検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機
 ウガンダ、ドミニカ共和国(現在、指定場所で3日間待機)


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<参考:各措置の指定国・地域一覧(8月14日午前0時時点)>

1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域

①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 なし

②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
 インドネシア、キルギス

③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、バングラデシュ、モルディブ

④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
 アラブ首長国連邦、ザンビア、ミャンマー

⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
 アイルランド、アルゼンチン、アンドラ、イスラエル、イラン、ウルグアイ、英国、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、カンボジア、キューバ、ギリシャ、コスタリカ、コロンビア、ジョージア、ジンバブエ、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナミビア、パキスタン、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アラスカ州、アリゾナ州、インディアナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、サウスカロライナ州、テキサス州、テネシー州、ネバダ州、ネブラスカ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、ヨルダン、リビア、ルクセンブルク、レバノン、ロシア(アストラハン州、アムール州、イヴァノヴォ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、サンクトペテルブルク市、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州、モスクワ市、モスクワ州)


2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)

 米国(フロリダ州)
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詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年8月5日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及参照)。また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別紙2及び別紙3参照)。
つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年8月5日変更).pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年8月5日変更)【新旧対照表】 .pdf


<経済産業省からのお知らせ>

先般、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」について周知させていただいたところですが、その取扱いに係る疑義照会資料を別紙5として追加する改正がされました。

つきましては、別紙5「職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&A)」の追加について、周知をお願いいたします。


○添付資料


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職場における積極的な検査等の実施手順(第2版).pdf


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【別紙5】職場における積極的な検査等の実施手順に関するQ&A.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、8月5日に開催された第72回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めてお願いさせていただきたく、ご連絡いたしました。


昨日(8月5日)、8月8日から31日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に福島県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、愛知県、滋賀県及び熊本県が追加されました。

全国の新規感染者数は、今週先週比が 2.09 と急速な増加が続き、直近の1週間では 10万人あたり約 59 と過去最大の規模となっています。東京を中心とする首都圏だけでなく、全国の多くの地域で新規感染者数が急速に増加しており、これまでに経験したことのない感染拡大が継続している状況です。

つきましては、以下の内容について、周知をお願いいたします。




1. 緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年8月5日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
 経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
 ※8月3日(火)公表時点で登録数は1006 社となっております。


また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

8月2日、水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する追加措置が公表されました。
当該措置について、8月5日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。


1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化
検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。

 ジョージア、ジンバブエ、タンザニア、フィンランド、ルクセンブルク、米国(インディアナ州、カンザス州、テキサス州)、ロシア(アストラハン州、ウドムルト共和国、クラスノヤルスク地方、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国)(現在、指定場所での待機なし)


2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和
検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目、6日目に改めて検査。また在留資格保持者の再入国拒否

 アフガニスタン(現在、指定場所での10日間待機+再入国拒否)


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<参考:各措置の指定国・地域一覧(8月5日午前0時時点)>

1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域

①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 インド、スリランカ、ネパール、モルディブ

②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
 インドネシア、キルギス、ザンビア

③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタン

④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
 アラブ首長国連邦、英国、マレーシア、ミャンマー、ロシア(モスクワ市)

⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
 アイルランド、アルゼンチン、イラン、ウガンダ、ウルグアイ、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コスタリカ、コロンビア、ジョージア、ジンバブエ、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、タンザニア、チュニジア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナミビア、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、インディアナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、テキサス州、ネバダ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、リビア、ルクセンブルク、ロシア(アストラハン州、イヴァノヴォ州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、カレリア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、サンクトペテルブルク市、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴラド州、モスクワ州)


2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)

米国(フロリダ州)
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詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


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