HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

9月27日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。
「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の変更(令和3年9月30日午前0時から実施)と、ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間の見直し(令和3年10月1日午前0時から実施)の2点です。詳細は以下及び内閣官房HPをご参照ください。
https://corona.go.jp/news/


1. 「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の変更について(令和3年9月30日午前0時から実施)
「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」について、以下のとおり変更されました。なお、デルタ株、イータ株、イオタ株、カッパ株については、「水際対策上特に対応すべき変異株」の指定から解除されました(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株については引き続き指定)。

(1)「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株)

・検疫所長の指定する場所で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
 アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー

・検疫所長の指定する場所で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
 エクアドル、チリ、ドミニカ共和国

(2)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」

・検疫所長の指定する場所で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
 アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方、モスクワ市)


2.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(令和3年10月1日午前0時から実施)

○検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。

○また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

9月17日、水際強化に係る新たな措置が公表されました(9月20日午前0時から実施)。

これまで、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策強化措置について、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」として指定を行っていたところ、今般、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」と「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」という分類に変更することとなりました。
※本措置の実施に伴い、「水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する指定国・地域」への指定は全て廃止されました。


指定国・地域は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。


1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」(ベータ株、ガンマ株、デルタ株、イータ株、イオタ株、カッパ株、ラムダ株、ミュー株)

・検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に再検査
 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、インド、インドネシア、ウルグアイ、英国、エクアドル、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、キルギス、コスタリカ、コロンビア、ザンビア、ジョージア、スペイン、スリナム、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ネパール、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、ミャンマー、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(モスクワ市)


2.「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」

・検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に再検査
 ウズベキスタン、ロシア(ハバロフスク地方)


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策本部より、「新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について」が決定されました。

今後、ワクチン接種率の向上や感染防止対策の推進に併せ、社会経済活動の正常化に向けた取り組みとして、ワクチン接種証明を積極的に活用することが考えられるため、国内での接種事実の証明を求めることについて基本的な考えを別添のPDFにて示しております。

別添PDFをご確認いただき、ワクチン接種証明に関する正しい理解の増進につとめていただくよう、よろしくお願いいたします。


〇添付資料


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(別添1)新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、呼びかけをお願いさせていただいているところですが、9月9日に開催された第76回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡いたしました。


9月9日、新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、9月12日をもって、宮城県及び岡山県が緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)から除外されるとともに、9月13日から9月30日までを期間として、緊急事態措置区域が北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県に変更されました。また、同じく9月12日をもって、富山県、山梨県、愛媛県、高知県、佐賀県及び長崎県がまん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)から除外されるとともに、9月13日から9月 30日までを期間として、重点措置区域が宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県に変更されました。

全国の新規感染者数は、ほぼすべての地域で減少が続いている一方、9月8日時点の全国の重症者数は 2173人と依然として極めて高い水準が続いており、医療提供体制は未だ厳しい状況にあることから、引き続き、人と人との接触機会の低減が必要です。

つきましては、以下の内容について、周知をお願いいたします。





1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月9日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」、「職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること」とされていること。

2.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

4.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
 経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
 ※9月7日(火)公表時点で登録数は1027 社となっております。


また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針抜粋.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


〇添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf


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(別紙2)(新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和2年3月28日(令和3年9月9日変更).pdf


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(別紙4)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和2年3月28日(令和3年9月9日変更)(新旧対照表).pdf


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