HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、7月30日に開催された第71回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて会員企業への呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。


7月30日、東京都及び沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間を8月31日まで延長し、8月2日から 31 日までを期間として、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)に埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府が追加されました。また、同じく8月2日から31日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)に北海道、石川県、京都府、兵庫県及び福岡県が追加されました。

新規陽性者数については、全国の感染者数が過去最多となり、首都圏では急速な感染拡大が見られるほか、関西圏をはじめ多くの地域で増加傾向となっています。人流については、緊急事態宣言の発出後、昼・夜間の滞留人口の減少が見られているものの、これまでの緊急事態宣言の時と比べて緩やかな減少となっており、感染力の強いデルタ株への置き換わりが進んでいることも踏まえ、警戒が必要な状況です。

つきましては、以下の内容について、周知をお願いいたします。




1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年7月30日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)において、「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

5.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体が HP 等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
 経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html


また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年7月30日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。
つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年7月30日変更)).pdf


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(別紙4)新旧対照表.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

本日7月21日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。
当該措置について、7月24日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。


1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化

①検疫所指定場所での6日間停留+3、6日目検査
 ミャンマー(現在停留なし)

②検疫所指定場所での3日間停留+3日目検査
 イラン、オマーン、米国(オクラホマ州、ミズーリ州)ロシア(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州):(いずれの国・地域も現在停留措置なし)


2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和

①10日間停留+再入国拒否→6日間停留+再入国拒否
 パキスタン

②6日間停留→3日間停留
 ウガンダ

③3日間停留→停留なし
 エジプト、スウェーデン、米国(ニューメキシコ州)


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<参考:各措置の指定国・地域一覧(7月24日午前0時時点)>

1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域

①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、モルディブ

②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
 インドネシア、キルギス、ザンビア

③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 バングラデシュ、パキスタン

④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
 アラブ首長国連邦、英国、マレーシア、ミャンマー

⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
 アイルランド、アルゼンチン、イラン、ウガンダ、ウルグアイ、エクアドル、オマーン、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コロンビア、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ネバダ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、リビア、ロシア(イヴァノヴォ州、ウラジーミル州、カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴラド州、モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)


2.(特に懸念すべき変異株以外の変異株指定国・地域)

米国(フロリダ州)
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詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症の予防接種の事実を公的に証明する新型コロナウイルス感染症予防接種証明書について、その交付申請を令和3年7月26日から各市町村において受け付けることとなりました。
概要を別添PDFにまとめておりますので、御確認いただければ幸いです。


お忙しいところ恐縮ですが、御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。


〇添付資料


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210720_海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(周知文).pdf


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