HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

本日7月15日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。
当該措置について、7月18日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。


1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化

①検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査。
 ロシア(モスクワ市)(現在、指定場所で3日間待機)

②検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
 コスタリカ、ドミニカ共和国、ナミビア、ロシア(サハ共和国)(現在、指定場所での待機なし)


2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和

①検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日間の自宅等での待機
 スイス(現在、指定場所で3日間待機)


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<参考:各措置の指定国・地域一覧(7月18日午前0時時点)>

1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域

①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ

②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
 インドネシア、キルギス、ザンビア

③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 バングラデシュ

④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
 アラブ首長国連邦、ウガンダ、英国、マレーシア、ロシア(モスクワ市)

⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
アイルランド、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コスタリカ、コロンビア、スウェーデン、スペイン、スリナム、セーシェル、セントクリストファー・ネービス、タイ、チュニジア、チリ、デンマーク、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、トルコ、ナミビア、パラグアイ、フィジー、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、リビア、ロシア(カレリア共和国、サハ共和国、サラトフ州、ニジェゴラド州、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)

2.水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
指定宿泊施設で3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
米国(フロリダ州)
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詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、7月8日に開催された第70回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めてお願いさせていただきたく、ご連絡差し上げました。


7月8日、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)について、7月12から8月22日までを期間として東京都が追加されるとともに、沖縄県において緊急事態措置を実施すべき期間が8月22日まで延長されました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)について、北海道、東京都、愛知県、京都府、兵庫県及び福岡県において7月11日をもってまん延防止等重点措置を実施すべき期間が終了するとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府において、まん延防止等重点措置を実施すべき期間が8月22まで延長されました。

新規陽性者数については、全国の多くの地域において減少しているものの、特に東京を中心とする首都圏では増加が続いており、感染の再拡大が強く懸念されています。また、関西圏においても、特に大阪府で滞留人口の増加傾向が続くと、感染の再拡大に向かうことが強く懸念され、警戒が必要な状況です。こうした状況を踏まえ、引き続き、平日の日中の人流抑制が重要となります。

つきましては、以下の内容について、周知をお願いいたします。




1. 緊急事態措置区域において、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年7月8日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)において、「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.重点措置区域において、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

5.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
 経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html


また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年7月8日に開催された新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別紙3参照)。
つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくようお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年7月8日変更)).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

7月6日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。
当該措置について、7月9日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。なお、いずれの場合でも入国後14日目までの自宅等待機が必要となります。


1.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の強化

①検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査。(在留資格保持者の再入国は可能)
 インドネシア(現在6日間停留)、キルギス(現在3日間停留)、ザンビア(現在停留なし)

②検疫所長の指定する場所で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査。
 アラブ首長国連邦(現在3日間停留)

③検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査。
 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、キューバ、コロンビア、スリナム、セーシェル、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、米国(ニューメキシコ州、ユタ州、ワイオミング州)、ベネズエラ、ベラルーシ、ボリビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴロド州)(いずれの国・地域も現在停留措置なし)


2.「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」についての措置の緩和

①検疫所長の指定する場所で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査
 エジプト(現在6日間停留)

②検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日までの自宅等での待機
 エストニア、ナイジェリア、フランス、米国(カンザス州、デラウェア州、メイン州)(現在3日間停留)


3.「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」についての措置の緩和

・検疫所長の指定する場所での待機および入国後3日目の検査を不要とし、入国後14日間の自宅等での待機
 カナダ(オンタリオ州)、米国(ミネソタ州)、ルクセンブルク


<参考:各措置の指定国・地域一覧(7月9日午前0時時点)>

1.水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域

①指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6、10日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ

②指定宿泊施設での10日間待機(14日目まで自宅等待機)入国後3、6、10日目の検査
 インドネシア、キルギス、ザンビア

③指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機) 、入国後3、6日目の検査、在留資格保持者の再入国拒否
 バングラデシュ

④指定宿泊施設での6日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3、6日目の検査
 アラブ首長国連邦、ウガンダ、英国、マレーシア

⑤指定宿泊施設での3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
 アイルランド、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、オランダ、カザフスタン、キューバ、ギリシャ、コロンビア、スウェーデン、スペイン、スリナム、セーシェル、タイ、チュニジア、チリ、デンマーク、トリニダード・トバゴ、トルコ、パラグアイ、フィジー、フィリピン、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、ケンタッキー州、コロラド州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ミシシッピ州、モンタナ州、ユタ州、ルイジアナ州、ワイオミング州、ワシントン州)、ベトナム、ベネズエラ、ベラルーシ、ペルー、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、リビア、ロシア(カレリア共和国、サラトフ州、ニジェゴラド州、モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)


2.水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域
指定宿泊施設で3日間待機(14日目まで自宅等待機)、入国後3日目の検査
 スイス、米国(フロリダ州)


-------------------------------------------

詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<重要生活機器連携セキュリティ協議会からのお知らせ>

本年4月に経産産業省より「機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引き」がリリースされました。
本書の別冊2ではCCDSが策定に協力させていただき、IoT機器等の開発、生産、販売を行うメーカの開発者や、 品質保証(セキュリティ)担当者を対象読者として脅威分析からセキュリティ検証の手法、セキュリティ対策のポイントが明確に示されております。

本ウェビナーでは、経済産業省より、同省が推進するIoTセキュリティの施策や本書の位置づけをご紹介いただくと共に、 CCDSからも最新のIoT機器における脅威の動向や、本書のポイントを解説致します。

また同日開催のイベント「ハンズオンセミナー」では、ガイドラインが示すセキュリティ検証の内容について、 実際にツールを用いた体験型のハンズオンを企画しております。

皆様のご参加をお待ちしております。

概要

【名称】CCDSウェビナー&ハンズオンセミナー2021
【日程】2021年7月20日(火) 
     <CCDSウェビナー>11:00~12:00(オンライン入室 10:45)
     <ハンズオンセミナー >13:00~15:30   

【主催】一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会(CCDS)
【技術協力】株式会社ソリトンシステムズ
【会場】オンライン
【参加費】ウェビナー:無料(事前登録制)
     ハンズオン:無料(人数制限あり)
【募集人数】ウェビナー:500名
      ハンズオン:20名程度

【申込】
  下記URLよりお申し込みをお願い致します
  https://www.ccds.or.jp/event/2021/20210720/20210720.html


プログラム予定

<CCDS ウェビナー>

10:45 開場、オンライン入室開始

11:00~11:30 ■セッション1
  「ハッキング動向とIoT機器への対策 -それでも対策が進んでいない!-」
    一般社団法人 重要生活機器セキュリティ協議会 代表理事
     荻野 司

11:30~11:40 ■セッション2
  ※講演タイトル調整中
    経済産業省 サイバーセキュリティ課(登壇者調整中)

11:40~12:00 ■セッション3
  「CCDSのIoT機器セキュリティ要件と製品メーカにとっての対策ポイント」
   ~別冊2)機器メーカに向けた脅威分析及びセキュリティ検証の解説書を読み解く~
    一般社団法人 重要生活機器セキュリティ協議会 事務局長
     田久保 順

<セキュリティの検証の実例を学ぶハンズオンセミナー>

13:00~15:30 ■第1回ファームウェア解析ハンズオン
  「ファームウェアの静的解析手法」

 [ハンズオン内容]
 1. ファームウェアの構造
 2. ReFirm Labs binwalk を用いたファームウェアの分解
 3. ファームウェアから抽出したバイナリファイルの静的解析
 4. Microsoft による ReFirm Labs 買収の今後について

 [参加条件]
 ・当日はウェブブラウザでハンズオン環境に接続して頂きます。
 ・Unix/Linux のシェルを用いた基本的な操作を行います。

本件のお問い合わせ先

CCDS事務局(田久保、中野)
E-mail:ccds-secアットマークccds.or.jp
※迷惑メール防止対策の為、アットマークを@に変更して送信してください


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HCD-Netは、NPO法人として、公の立場で産・官・学と連携し、新たな社会形成を推進する役割を担っています。
HCD-Netの活動は、ISO 9241-210(ISO 13407)のプロセス規格に基づいています。