HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

先般、「職場における積極的な検査等の実施手順」について周知させていただいたところですが、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たって具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても、検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、本実施手順が別添のとおり改訂されました。

つきましては、別添「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に基づき、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施していただくようお願いいたします。


○添付資料


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職場における積極的な検査等の実施手順(第2版).pdf


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確認書.docx


<経済産業省からのお知らせ>

6月28日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。
当該措置について、7月1日午前0時から実施されます。
概要は以下のとおりです。


これまで、新型コロナウイルス感染症に係る水際対策強化措置について、「変異株流行国・地域」、「変異株B.1.617指定国・地域」という2種類の指定を行っていたところ、

今般、「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」と「水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」という分類に変更することとなりました。

各国に対する措置は以下のとおりです。


1. 水際対策上特に懸念すべき変異株の指定(B.1.351(ベータ株)、P.1(ガンマ株)、B.1.617.2(デルタ株)を指定)

① 以下の6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けることとする。また、これらの国からの在留資格保持者の再入国は原則拒否する。
アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、モルディブ

② 以下の6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機し、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けることとする。このうち、バングラデシュからの在留資格保持者の再入国は原則拒否する。
インドネシア、ウガンダ、英国、エジプト、バングラデシュ、ベトナム、マレーシア

③ 以下の25の国・地域からの国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることとする。
アイルランド、アラブ首長国連邦、エストニア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、スウェーデン、スペイン、タイ、チュニジア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フィリピン、フランス、ブラジル、米国(アイダホ州、アーカンソー州、アリゾナ州、オレゴン州、カンザス州、ケンタッキー州、コロラド州、デラウェア州、ネバダ州、ミシシッピ州、メイン州、モンタナ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ベトナム、ペルー、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、ヨルダン、ラトビア、ロシア(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市)


2. 水際対策上特に懸念すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域(1.で指定された以外の変異株)

以下の4の国・地域からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることとする。

イタリア、ウクライナ、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スペイン、米国(フロリダ州、ミネソタ州)、ルクセンブルク


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

6月21日、水際措置について水際措置強化の対象国・地域の追加・変更の発表がなされました。
当該措置について、24日午前0時から実施されております。
概要は以下のとおりです。


①変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域の追加

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域に9か国・地域を追加指定:アラブ首長国連邦、エストニア、キルギス、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、米国(アーカンソー州)、ペルー、ポルトガル、南アフリカ共和国
 ※当該指定国については入国後3日目の改めての検査が必要。
 ※現行(6/11)15ヶ国・地域(米国については一部地域):カザフスタン、ギリシャ、チュニジア、ヨルダン、アイルランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、フランス、ポーランド、タイ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州、カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ドイツ、ベルギー、ラトビア
 ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
 ※ただし、本追加指定の中で、アラブ首長国連邦、エストニア、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、ペルー、南アフリカ共和国は既に「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として同様の水際強化措置の対象となっているため、実質的に措置変更はない。


②変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域からの解除

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの解除:米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)
 ※同指定解除により米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。


③新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの解除

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの4か国・地域の解除:チェコ、ハンガリー、米国(テネシー州、ミシガン州)、レバノン
 ※同指定解除により米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。
 ※現行(5/12)29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<HCD-Net協賛>

ヒューマンインタフェース学会(HI学会)主催による「ヒューマンインタフェースシンポジウム2021」が2021年9月15日(水)から17日(金)、オンラインにて開催されます。

開催要項は、シンポジウムのWebサイトを御参照下さい。
https://jp.his.gr.jp/symposium/symposium2021/


<経済産業省からのお知らせ>

6月17日、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)について、6月20日をもって北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県が除外され、7月11日までを期間として沖縄県のみとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)について、6月21日から7月11日までを期間として、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が追加されるとともに、埼玉県、千葉県及び神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が7月11日まで延長されました。
新規陽性者数については、感染拡大が見られていた多くの地域で減少傾向となっている一方で、沖縄県では依然としてステージⅣ相当の非常に高い水準にあります。また、人流の増加が見られ、新規陽性者数の減少速度が鈍化する地域もあり、そうした地域では、今後リバウンドが懸念されているところです。加えて、従来より感染力が強いデルタ株など変異株の拡大も想定される中、リバウンドを起こさないよう、引き続き、平日の日中の人流抑制が重要となります。
つきましては、以下の内容について、周知をお願いいたします。




1. 緊急事態措置区域について、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年6月17日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。

2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)について、基本的対処方針にて「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。

3.重点措置区域について、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。

4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

5.既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
 経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html


また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋.pdf


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