HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

令和3年6月10日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域について、6月13日をもって群馬県、石川県、熊本県を除外することが決定されました(別紙1)。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたので、お知らせいたします。


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
埼玉県、千葉県、神奈川県
  令和3年4月20日~6月20日まで
岐阜県、三重県
 令和3年5月9日~6月20日まで
群馬県、石川県、熊本県  
 令和3年5月16日~6月13日まで[終了]


<参考>
〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県
 令和3年4月25日~6月20日まで
愛知県、福岡県
 令和3年5月12日~6月20日まで
北海道、岡山県、広島県
 令和3年5月16日~6月20日まで
沖縄県
 令和3年5月23日~6月20日まで


6月13日をもってまん延防止等重点措置を終了する群馬県、石川県及び熊本県については、令和3年5月28日付け事務連絡(別添3)の「その他都道府県」の項目をご参照の上、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
また、緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減へのご協力をよろしくお願いいたします。テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介いたします。
今後、テレワークの推進を考えていらっしゃる企業の皆様におかれましては、ぜひ御参照いただき、出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。


IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年6月10日変更)).pdf


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【別添3】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


日時:2021年6月12日(土) 10時00分~12時00分

開催方法:オンライン(zoom)

議決事項

第1号議案:2020年度事業報告及び収支決算

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第1号議案資料1_2020年度活動報告書


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第1号議案資料2_2020年度収支報告書

第2号議案:主たる事務所移転に伴う定款変更について

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第2号議案資料_定款変更_新旧対照表

第3号議案:監事の選任

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第3号議案資料_監事の選任

報告事項

報告事項1 2021年度事業計画および収支予算

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報告事項1資料1_2021年度事業計画書


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報告事項1資料2_2021年度収支予算書

報告事項2 理事の改選

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報告事項2資料_理事の改選


<経済産業省からのお知らせ>

経済産業省では5月28日に、6月から9月において夏季の省エネルギーの取組を促進するため、省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議で「夏季の省エネルギーの取組について」【資料1】を決定しました。
省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議は、関係政府機関で構成されており、毎年、夏と冬の省エネキャンペーン期間が始まる前に開催されています。
この決定に基づき、6月から9月までの夏の省エネキャンペーンの期間において、各方面に省エネルギーの取組を呼びかけ、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーの取組をより一層推進することとしています。
政府自らも率先して、冷房中の室温の適正化や照明の削減など、省エネルギーの取組を実践します。
皆様におかれましては、省エネルギーの取組の推進に一層ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


○関連・参考資料


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【資料1】令和3年度「夏季の省エネルギーの取組について」.pdf


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【資料2】リーフレット(オフィス用).pdf


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【資料3】リーフレット(家庭用).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

6月7日から、新たな水際措置が導入されます。
措置の概要は以下のとおりです。


【措置の概要】
●英国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、英国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査。その後14日目まで自宅等待機。


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年5月28日の新型コロナウイルス政府対策本部において、改訂された基本的対処方針において、「政府は、クラスターの大規模化及び医療のひっ迫を防ぐ観点から、(略)職場においても、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、保健所の事務負担の軽減を図りつつ、迅速かつ機動的にPCR検査等を行政検査として実施する」とされたところです。

これを踏まえ、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施する際の実施手順を別添のとおり取りまとめられましたので、別添の実施手順を参考にしつつ、積極的な取組がなされるよう検査等にご協力お願いいたします。(なお、別添の実施手順における「初動対応における接触者」の特定に当たっての具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等については改めてご連絡します。)

特に、従業員同士の距離が近いなど密になりやすい環境(労働集約的環境)や、寮・宿日直等従業員同士が寝食等の場を共有する場で生活する環境など、従業員同士等の濃厚接触が生じやすい環境にあり、これまでのクラスターの発生状況等を踏まえ、クラスターの発生が懸念される職場に関しては、積極的に検査が実施されるようにご協力いただけますと幸いです。


○参考資料
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針令和2年3月 28 日(令和3年5月 28 日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210528.pdf


○添付資料


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【別添】職場における積極的な検査等の実施手順.pdf


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