更新日:
<HCD-Net協賛>
ヒューマンインタフェース学会(HI学会)主催による「ヒューマンインタフェースシンポジウム2021」が2021年9月15日(水)から17日(金)、オンラインにて開催されます。
開催要項は、シンポジウムのWebサイトを御参照下さい。
https://jp.his.gr.jp/symposium/symposium2021/
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<HCD-Net協賛>
ヒューマンインタフェース学会(HI学会)主催による「ヒューマンインタフェースシンポジウム2021」が2021年9月15日(水)から17日(金)、オンラインにて開催されます。
開催要項は、シンポジウムのWebサイトを御参照下さい。
https://jp.his.gr.jp/symposium/symposium2021/
更新日:
<経済産業省からのお知らせ>
6月17日、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)について、6月20日をもって北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県及び福岡県が除外され、7月11日までを期間として沖縄県のみとされました。また、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)について、6月21日から7月11日までを期間として、従前、緊急事態措置区域とされていた北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県が追加されるとともに、埼玉県、千葉県及び神奈川県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が7月11日まで延長されました。
新規陽性者数については、感染拡大が見られていた多くの地域で減少傾向となっている一方で、沖縄県では依然としてステージⅣ相当の非常に高い水準にあります。また、人流の増加が見られ、新規陽性者数の減少速度が鈍化する地域もあり、そうした地域では、今後リバウンドが懸念されているところです。加えて、従来より感染力が強いデルタ株など変異株の拡大も想定される中、リバウンドを起こさないよう、引き続き、平日の日中の人流抑制が重要となります。
つきましては、以下の内容について、周知をお願いいたします。
記
1. 緊急事態措置区域について、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年6月17日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて「職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指す」とされていること。
2.緊急事態措置区域から除外された都道府県(除外後、重点措置区域とされた都道府県を含む。)について、基本的対処方針にて「職場への出勤等については、引き続き「出勤者数の7割削減」を目指し、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること」とされていること。
3.重点措置区域について、基本的対処方針にて「職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底する」とされていること。
4.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。
5.既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。
経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。
IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/
IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
〇添付資料
【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋.pdf
更新日:
<経済産業省からのお知らせ>
令和3年6月17日に開催された新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)を変更し、今後の取組についても改めて決定されました(別紙3及び別紙4参照)。
つきましては、基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。
○添付資料
【別紙1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf
【別紙2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf
【別紙3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年6月17日変更)).pdf
【別紙4】令和3年6月21日以降における取組(令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部).pdf
更新日:
<経済産業省からのお知らせ>
先日、当省関係団体の皆様に向けて、積極的な検査等の重点的な取組を実施いただくため、「職場における積極的な検査等の実施手順(別添1)」を周知させていただきました。ご検討・ご対応いただいている企業・団体等の皆様には、重ねて御礼申し上げます。
これまでに内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室が行った調査(別添2)によれば、オフィス、コールセンター、製造工場等の中には、クラスターが発生しているところもあります。
また、これに関連して、6月3日に開催された「在留外国人に係る新型コロナウイルス感染予防のための支援策の強化に関する関係省庁会合」(別添3)でも、在留外国人が働く職場や寮の中にも、クラスターが発生しているところがあるとされているところです。
このため、オフィス、コールセンター、製造工場等の職場においては、健康観察アプリも活用しつつ、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査を実施するよう促し、陽性者発見時には、幅広い接触者に対して、迅速かつ機動的にPCR検査等を行っていただけますと幸いです。
○添付資料
【別添1】職場における積極的な検査等の実施手順.pdf
【別添2】ニュース検索による業態別の集団発生の状況.pdf
【別添3】在留外国人に係る新型コロナウイルス感染予防のための支援策の強化に関する関係省庁会合資料(抜粋).pdf
更新日:
<経済産業省からのお知らせ>
6月11日、官房長官会見において、水際措置について水際措置強化の対象国・地域の追加等の発表がなされました。
当該措置について、14日午前0時から実施されております。
概要は以下のとおりです。
①インドで確認された変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域の追加
・入国後6日間の指定施設待機の対象国・地域にエジプトを追加指定
※当該指定国については入国後3日目及び6日目の改めての検査が必要。
※現行(6/4)3ヶ国:ベトナム、マレーシア、英国
※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域にベルギー、ラトビア、米国(カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)を追加指定
※当該指定国については入国後3日目の改めての検査が必要。
※現行(6/4)13カ国(米国については一部地域):カザフスタン、ギリシャ、チュニジア、ヨルダン、アイルランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、フランス、ポーランド、タイ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)、ドイツ
※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
②感染状況の改善を踏まえ変異株流行国・地域指定国・地域の対象から緩和・解除
・入国後10日間の指定施設待機及び在留資格保持者の再入国拒否の対象国・地域からの緩和:バングラデシュ(入国後6日間の指定施設待機の対象国・地域に変更 ※ただし、他の6日間指定国と異なり、在留資格保持者の再入国拒否については継続)
※現行6カ国:インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、モルディブ、アフガニスタン
※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの解除:フィンランド、ポーランド、米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)
※同指定解除によりフィンランド、ポーランド、米国(オクラホマ州、カリフォルニア州、ネブラスカ州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/
本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)
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