HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

5月19日から、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されました。
措置の概要は以下のとおりです。



<措置の概要>

1.英国、カザフスタン、チュニジア、デンマークの4か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、カザフスタン、チュニジアの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査。(注)

(注)英国、デンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記と同様の水際強化措置の対象のため、実態の措置としては変更なし。


2.インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブの6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目、10日目に改めて検査。


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

厚労省から、5月18日付で新型コロナウイルス水際対策強化に係る新たな措置が公表されたとの連絡がまいりました。


1.インド、パキスタン及びネパールと合わせて以下の10か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。

(1)バングラデシュ
(2)モルディブ
(3)スリランカ
(4)ギリシャ
(5)ヨルダン
(6)アイルランド
(7)オランダ
(8)フランス
(9)フィンランド
(10)ポーランド


2.バングラデシュ、モルディブ、スリランカの3か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。


3.バングラデシュ、モルディブの2か国からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。(注1)


4.ギリシャ、ヨルダンの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注2)


(注1)上記3.の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行う。
(注2)アイルランド、オランダ、フランス、フィンランド、ポーランドの5か国は変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。


詳細は、以下の厚労省HPを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

5月19日から、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されました。
措置の概要は以下のとおりです。



<措置の概要>
スリランカからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。上記措置は本年5月19日を指定日とし、5月21日午前0時から開始する。
(注1)5月20日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、5月21日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。
(注2)上記に基づく措置は、5月21日午前0時(日本時間)前に当該措置対象国・地域を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。
なお、今回の措置は「在留資格保持者の再入国」が対象となっており、日本国籍保持者は対象となっておりません。

詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)が変更されましたので、お知らせいたします。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県
 令和3年4月25日~5月31日まで
愛知県、福岡県
 令和3年5月12日~5月31日まで
北海道、岡山県、広島県
 令和3年5月16日~5月31日まで
沖縄県
 令和3年5月23日~6月20日まで
※沖縄県は、令和3年5月22日までまん延防止等重点措置


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
埼玉県、千葉県、神奈川県
 令和3年4月20日~5月31日まで
岐阜県、三重県
 令和3年5月9日~5月31日まで
群馬県、石川県、熊本県
 令和3年5月16日~6月13日まで
※愛媛県は、令和3年5月22日でまん延防止等重点措置解除


この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、(別添4)をご参照いただき感染予防策の着実な実施をお願いいたします。
直近の感染状況については、多くの地域で病床が厳しい状況にあり、重症者や死亡者の増加が継続している状況にあります。また、インドで最初に確認された変異株は従来株より感染しやすいといった可能性も指摘されております。引き続き、人と人との接触を減らすための徹底した対策を講じていくことが必要であり、平日日中の人流を抑制するためには、テレワーク等により出勤回避の取組を徹底することが重要となります。特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。
テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。
今後、テレワークの推進を考えていらっしゃる企業の皆様におかれましては、ぜひ御参照いただき、出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。


IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月21日変更).pdf


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【別添4】事務連絡:沖縄県における緊急事態宣言の公示に伴う、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)が変更されましたので、お知らせいたします。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間

区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月31日まで

愛知県、福岡県
令和3年5月12日~5月31日まで

北海道、岡山県、広島県
令和3年5月16日~5月31日まで
※北海道は、令和3年5月15日までまん延防止等重点措置


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

沖縄県
令和3年4月12日~5月31日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県
令和3年4月20日~5月31日まで

愛媛県
令和3年4月25日~5月31日まで

岐阜県、三重県
令和3年5月9日~5月31日まで

群馬県、石川県、熊本県
令和3年5月16日~6月13日まで


この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添4、5をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。


また、今回の基本的対処方針の改訂では、大型連休を終えて、人々が通常の生活パターンに戻る中、引き続き人と人との接触を減少させることを徹底するものです。特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。


〇参考資料
①令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

②令和3年5月7日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210507.pdf

③令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

④令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

⑤令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

⑥令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

⑦令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

⑧令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

⑨人との接触を8割減らす、10のポイント
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html

⑩新しい生活様式の実践例
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

⑪感染リスクが高まる「5つの場面」
 https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月14日変更).pdf


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【別添4】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


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【別添5】事務連絡:令和3年5月14日付け事務連絡「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」の補足について.pdf


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