HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態が宣言されたことを受けて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正され、改正後の対処方針において、「職場への出勤等」については、従前の取組に加え、「特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により感出勤者数7割削減を目指すこと」とされたところです。


関係団体の皆様におかれましても、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところかと存じますが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について、下記の通り、厚生労働省ホームページにて取りまとめておりますので、御参照いただき、御活用いただきますようよろしくお願いいたします。


特に、下記の1つ目の参考資料のぺージ内の「【別添】経済団体等への協力依頼「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」」の分割版1/2内にあります、「別添1「職場における新型コロナウイルス感染症対策宣言~取組の5つのポイント~」」のチェックリストや、同ぺージの分割版2/2内にあります、「別添4-2「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例」」は、参考になる部分も多いと存じますので、御活用いただき、引き続き感染拡大抑制に御協力いただけますと幸いです。


〇参考資料
・厚生労働省ホームページ「緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18234.html

・厚生労働省ホームページ「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年2月26日付け事務連絡により通知したとおり、令和3年5月以降の取り扱いについては別途通知することとされておりましたところ、当該取扱いについて御連絡いたします。


5月1日以降の特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域の催物の開催制限等については、当面6月末まで現行の目安を継続することとなります。
感染状況に応じたイベントの開催制限等の概要は添付PDFの別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は同別紙2に記載されております。


なお特定都道府県及び重点措置区域である都道府県においては、令和3年4月23日付けの事務連絡の目安の継続をお願いいたします。


引き続き御協力のほどよろしくお願いいたします。


〇参考資料
①令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

②令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

③令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113

④令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf


〇添付資料


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【事務連絡】特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)も変更されました。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間

区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月11日まで


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県
令和3年4月5日~5月11日まで

沖縄県
令和3年4月12日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで


これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう、催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添4をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。


また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。


〇参考資料
①令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

②令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

③令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

④令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

⑤令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

⑥令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

⑦令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

⑧令和3年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

⑨令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更).pdf


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【別添4】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました(別添1)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されております。


区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県、大阪府、兵庫県
令和3年4月5日~5月5日まで

京都府、沖縄県
令和3年4月12日~5月5日まで

東京都
令和3年4月12日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで


4県が追加されたことと最近の感染状況を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう、催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項及びゴールデンウィークに向けた感染拡大予防防止策について、別添3をご参照いただき、着実な実施をお願いいたします。


また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、引き続き御協力よろしくお願いいたします。


〇参考資料
・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
・令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月16日変更).pdf


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【別添3】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について.pdf


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【参考】飲食店における感染防止対策の徹底について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、まん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように変更されました(別添1)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されました。


区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県、大阪府、兵庫県
令和3年4月5日~5月5日まで

京都府、沖縄県
令和3年4月12日~5月5日まで

東京都
令和3年4月12日~5月11日まで


この基本的対処方針の変更を踏まえ、3都府県において新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう、催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添3を御参照いただき着実な実施をお願いいたします。


また、基本的対処方針では、重点措置区域である都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう明記されておりますので、引き続き御協力のほどよろしくお願いいたします。


〇参考資料
・令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf
・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月9日変更).pdf


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【別添3】事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


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