HCD-Netとは

政府の「緊急事態宣言」が延長され、「在宅勤務(テレワーク)等による、出勤者数の7割減をめざすこと」「出勤者数削減の実施状況を各事業者が公表し、取組みを促進すること」等を要請されております。
当機構においては、下記のとおりの取組みを進めておりますので、皆さまのご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。


             記

〇以前より事務局スタッフの在宅勤務(テレワーク)を実施しておりますが、緊急事態宣言発令を受け、期間中は事務局スタッフ全員の在宅勤務(テレワーク)を実施しております。

〇当機構主催のイベント、セミナー、会議はオンラインにより実施しております。



以上


2021年度通常総会を下記の日程で開催します。

          記

日時:2021年6月12日(土) 10時00分~12時00分

開催方法:オンライン(zoom)

■議案:
<議決事項>
第1号議案:2020年度事業報告及び収支決算
第2号議案:主たる事務所移転に伴う定款変更について
第3号議案:監事の選任

<報告事項>
・2020度事業計画および収支予算
・理事の改選

※定款第24条3項の規定により、資料はHCD-Netウェブサイトに掲載する予定です。
2021年度通常総会資料

【注意事項】
・表決権対象者は、2021年3月末時点で正会員の方になります。
・表決に関しては、対象者に個別にお知らせいたします。
なお、個別通知対象者は2021年3月31日時点で正会員の方のみとなりますので、
予めご了承のほどお願いいたします。

                                    以上


<経済産業省からのお知らせ>

5月19日から、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されました。
措置の概要は以下のとおりです。



<措置の概要>

1.英国、カザフスタン、チュニジア、デンマークの4か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、カザフスタン、チュニジアの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査。(注)

(注)英国、デンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記と同様の水際強化措置の対象のため、実態の措置としては変更なし。


2.インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブの6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目、10日目に改めて検査。


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

厚労省から、5月18日付で新型コロナウイルス水際対策強化に係る新たな措置が公表されたとの連絡がまいりました。


1.インド、パキスタン及びネパールと合わせて以下の10か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、これらの国に対して、追加的に、水際強化措置を取ることとします。

(1)バングラデシュ
(2)モルディブ
(3)スリランカ
(4)ギリシャ
(5)ヨルダン
(6)アイルランド
(7)オランダ
(8)フランス
(9)フィンランド
(10)ポーランド


2.バングラデシュ、モルディブ、スリランカの3か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受けていただくことになります。


3.バングラデシュ、モルディブの2か国からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することになります。(注1)


4.ギリシャ、ヨルダンの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。(注2)


(注1)上記3.の在留資格保持者の再入国拒否については、入国拒否対象国・地域について行う。
(注2)アイルランド、オランダ、フランス、フィンランド、ポーランドの5か国は変異株流行国・地域として、すでに上記4.と同様の水際強化措置の対象。


詳細は、以下の厚労省HPを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

5月19日から、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されました。
措置の概要は以下のとおりです。



<措置の概要>
スリランカからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。上記措置は本年5月19日を指定日とし、5月21日午前0時から開始する。
(注1)5月20日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、5月21日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。
(注2)上記に基づく措置は、5月21日午前0時(日本時間)前に当該措置対象国・地域を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。
なお、今回の措置は「在留資格保持者の再入国」が対象となっており、日本国籍保持者は対象となっておりません。

詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


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