HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

令和3年3月18日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日をもって緊急事態が終了するとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。


令和3年3月5日付け事務連絡において、緊急事態宣言解除後の取扱いは、別途通知されることとされていたところ、別添のとおり、1都3県において、催物の開催制限等の経過措置を4月18日までとする等を通知いたします。


引き続き催物の開催制限等の適切な運用を実施に御協力をお願いいたします。


〇参考資料
・令和3年3月5日付け事務連絡:緊急事態宣言の延長等に伴う特定都道府県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210305.pdf
・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf


〇添付資料


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(別添)【事務連絡】緊急事態宣言解除後の1都3県における催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

3月18日、水際対策強化に係る新たな措置が発表されました。
措置の概要は、以下の通りです。


<措置の概要>

緊急事態解除宣言が発せられるまでの間実施することとした以下の措置は、当分の間、継続するものとする。
(1)ビジネストラック及びレジデンストラックの一時停止
(2)全ての国・地域からの新規入国の一時停止
(3)全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止


また、3月17日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にエストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノンの7の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。(これまではアイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル、フランス、ベルギー 、南アフリカ共和国)


変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。

入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなりますのでご留意ください。


詳細は、以下の厚生労働省ホームページを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000755165.pdf


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

・外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年3月5日に、下記の通り水際対策強化に係る新たな措置が発表されました。


<措置概要>

●防疫強化措置の継続

・全ての入国者に対する出国前72時間以内の検査証明提出、及び入国時の空港検査の実施期間を「緊急事態宣言解除宣言が発せられるまで」から「当分の間」に変更。


●更なる防疫強化措置の順次実施

・検査証明不所持者の搭乗を拒否するよう航空会社に要請

・アプリインストール及び誓約書記載の連絡先の確認強化

・誓約書への使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)の明記

・14日間待機期間中の健康フォローアップ内容の強化

・入国者総数の管理(航空便の搭乗者数の抑制) 等


●変異株流行国・地域への短期渡航の自粛要請

・変異株流行国・地域への短期渡航、とりわけ日本への帰国を前提とする短期渡航について、当分の間、中止するよう改めて強く要請


措置の詳細については、内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、御確認ください。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しましては、下記ホームページ上でも情報発信を行っております。

○外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年3月5日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日までの緊急事態措置の延長が決定されました(別添1)。
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたので、御連絡いたします。


今後の特定都道府県における催物開催及び施設の使用制限等については、別添3をご参照いただき、引き続き適正な運用に御協力お願いいたします。


〇参考資料
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和3年2月26日付け事務連絡: 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間変更.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年3月5日変更)).pdf


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【別添3】210305【事務連絡】緊急事態宣言延長後の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項についてv4.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

3月2日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にアラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ブラジル(アマゾナス州を除く)、フランス、ベルギーの13の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。(これまでは英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)のみ)


変異株流行国・地域から入国・帰国する場合には、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要となります。
入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合は、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。
※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要となります。いずれも陰性と判定された場合に自宅等待機に移行となります。


詳細は、下記厚生労働省ホームページを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/pdf/ryukoukoku_20210302.pdf


本措置の導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


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