HCD-Netとは


<キッズデザイン協議会からのお知らせ>


「すべての子どもは社会の宝であり、未来そのもの」と考える、キッズデザイン協議会が、
3月1日に応募受付を開始した、第15回キッズデザイン賞のご案内をさせていただきます。

キッズデザイン賞は、子どもの安全・安心、感性・創造性の育成、
産み育てのサポートにつながる優れたデザインを顕彰します。
子どもたちの笑顔にあふれ、すべての世代が健やかに暮らせる社会づくりのために、
先進的な実践をしているモノやコトにスポットライトをあて、広く共有し、
新たな参画を促すことを目的にしています。

製品や建築の「意匠」「造形」だけでなく「機能」まで、さらには「もの」だけではなく、
サービス、取り組み、制度も含めた、広い意味での「デザイン」が評価の対象です。
子ども向けのものはもちろん、大人向けのものであってもご応募いただけます。

この機会にキッズデザイン賞を知っていただくとともに、
子どもたちの明るい未来を拓く活動にご賛同をいただければ幸いです。

詳細は以下概要およびキッズデザイン賞Webサイトをご確認ください。
https://kidsdesignaward.jp/lp

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第15回キッズデザイン賞 実施概要
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■募集期間:2021年3月1日(月)~ 5月14日(金)
キッズデザイン賞Webサイトで応募受付
■受賞発表:8月25日(水)キッズデザイン賞受賞作品発表
■表彰式 :9月29日(水)最優秀賞など発表・表彰
■賞の構成:審査を通過した作品がキッズデザイン賞として顕彰されます。
      さらにその中から最優秀賞など以下の賞が選出されます。
【最優秀賞】 内閣総理大臣賞 1点  
【優秀賞】   経済産業大臣賞 4点 / 少子化対策担当大臣賞 2点
                消費者担当大臣賞 1点 / 男女共同参画担当大臣賞 1点
【奨励賞】  キッズデザイン協議会会長賞
【特別賞】  東京都知事賞 / 審査委員長特別賞 / TEPIA特別賞
                BEYOND COVID-19特別賞 ※新設
■審査料: 60,500円(税込)/1作品につき 
※自治体のみの応募は16,500円(税込)/1作品につき 
■主催 : 特定非営利活動法人キッズデザイン協議会
■後援 : 経済産業省、内閣府、消費者庁

みなさまからのご応募を心よりお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申しあげます。

ご不明な点等ございましたら、キッズデザイン賞事務局までお問合せください。
E-mail:2021kids@kidsdesign.jp  ※送信する際は@を小文字に変えてお送りください。


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年4月6日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に現行の26カ国(※)に加え、以下の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。

(1)カナダ(オンタリオ州)
(2)スペイン
(3)フィンランド

 (※)現行26か国
アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン


変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要です。
入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。


詳細は、以下の厚生労働省ウェブサイトを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス政府対策本部において、令和3年4月5日~5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県について、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(別添1)とすることが決定されました。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されました。


この基本的対処方針の変更を踏まえ、都道府県ごとに、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添3を御参照いただき実施をお願いいたします。特に、別添3のうち、イベントの開催制限等の概要は別添3別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は、別添3別紙2のとおりとなっております。


また、基本的対処方針では、重点措置区域である府県及び緊急事態措置から除外された都府県において、職場への出勤者数の7割削減を目指すテレワークの実施や、出勤が必要となる職場でのローテーション勤務等を更に徹底するよう記載されておりますので、御協力よろしくお願いいたします。


〇参考資料
・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

・令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf


〇添付資料


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別添1:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示.pdf


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別添2:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年4月1日変更)).pdf


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別添3:【事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年3月21日をもって全都道府県の緊急事態宣言が解除されましたが、宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた感染対策の取組が重要となってまいります。


今般、国民の皆様が飲食店を選ぶ際のポイント、各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント等を別添1の通りまとめておりますので、関係団体の皆様におかれましても御活用いただき、感染予防対策に御協力お願いいたします。


また、令和3年2月4日の事務連絡において、「飲食の場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」及び「職場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」を御活用いただき、5つのポイントを遵守していることが確認できた場合には、対策の実施店舗や企業webページ等に掲載する形で社内外へ周知いただくようお願いしてまいりました。

今回、別添2、3のとおり5つのポイントのチェックリストについて、フォーマットを見直しておりますので、改めて飲食店や職場における感染防止のための取組を勧奨いただきますようよろしくお願いいたします。


最後に、年度の初めにあたり研修の機会が多くなるかと存じますが、人の移動、飲食の場面が多く想定されることから、留意事項を別添4の通りまとめております。

研修を実施する際には、留意事項を御参照いただき、オンラインによる研修の検討、業種別ガイドラインの遵守徹底、研修時期の見直し、研修時の懇親会等の自粛など、必要な感染防止策の実施を御検討いただくようにお願いします。



〇参考資料
・令和3年2月4日事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf


〇添付資料


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【別添1】飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ.pdf


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【別添2】防止対策宣言_飲食.pptx


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【別添3】20210322_1700_防止対策宣言_職場.pptx


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【別添4】年度当初の研修での留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年3月26日、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に現行の24カ国(※)に加え、以下の国・地域を新たに指定する措置が公表されました。


○ウクライナ
○フィリピン


(※現行24カ国)

アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン


なお、変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、出国前検査証明や誓約書の提出に加え、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目(入国した次の日を1日目として起算)の検査の実施が必要となります。

入国後3日目の検査にて陰性と判定された場合、自宅等待機に移行し、指定施設での待機と併せて14日間の待機を求められることとなります。


詳細は、以下の厚生労働省ウェブサイトを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

・外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


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