HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

このたび、別添1の通り令和3年3月1日より緊急事態措置を実施すべき区域が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県に変更されたことを受け、別添2の通り「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されましたので御連絡いたします。

3月1日以降の催物開催及び緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別添3の事務連絡及び別添3の別紙1~3をご参照いただき、適正な運用に御協力をお願いいたします。


緊急事態宣言解除後の地域においては、当面の間実施すべき事項として、新型コロナウイルス感染症分科会からの提言を踏まえ、別添3の別紙4~6に会食、生活及び飲食業の在り方をまとめておりますので、御参照いただき、引き続き感染拡大防止にご協力いただけますようよろしくお願いいたします。


〇参考資料
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf
・新型インフルエンザ等対策特別措置法
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031
・緊急事態宣言解除後の地域におけるリバウンド防止策についての提言
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/ribaundoboushisaku_teigen.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年2月26日変更)).pdf


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【別添3】事務連絡:3月1日以降の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年2月2日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態宣言の延長が決定され、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正されたところです。
改正後の基本的対処方針において、「職場への出勤等」については、従前の取組に加え、「感染防止のための取組等を働きかけるため、特に留意すべき事項を提示し、事業者自らが当該事項の遵守状況を確認するよう促す」等とされたところです。

関係団体の皆様におかれましても、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところかと存じますが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について下記URLにて取りまとめさせていただきましたので、御参照いただいた上、御活用していただけますと幸いです。

特に、別添の「職場における新型コロナウイルス感染症対策宣言~取組の5つのポイント~」のチェックリストをご活用いただき、遵守していることが確認できた場合には、対策の実施店舗や企業webページ等で掲載する形で社内外へ周知いただくようお願いいたします。


【URL】職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html


<URL掲載資料一覧>
1   職場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策相談コーナー設置のご案内
2   職場における新型コロナウイルス感染症対策実施のため~取組の5つのポイント~を確認しましょう!
3-1 職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト
3-2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例
4   テレワークを有効に活用しましょう
5   感染リスクが高まる「5つの場面」
6   「新しい生活様式」の実践例
7   厚生労働省 新型コロナウイルス接触確認アプリ
8   新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
9   小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内
10  職場の新型コロナウイルス感染症対策、外国人労働者のみなさんにも「正しく伝わっていますか?」
11  冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法
12  新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください
13  新型コロナウイルスの陽性者等が発生した場合における衛生上の職場の対応ルール(例)
14  新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です。
15  業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります
16  新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例
17  テレワーク総合ポータルサイト
18  テレワーク相談センターのご案内
19  新型コロナウイルスに関連したいじめ・嫌がらせ等に係るQ&A


○添付資料


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別添:職場における新型コロナウイルス感染症対策宣言~取組の5つのポイント~.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。
改正法の施行に合わせて、皆様に下記2点を御周知させていただくともに、御対応いただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。


1.改正法第13第2項において、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。規定の具体的な内容は別添1に記載されておりますので、ご参照いただき、新型コロナウイルス感染症に起因する差別的な取扱い等を防止にご協力お願いいたします。


2.「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」についても別添2のとおり変更されましたので、お知らせいたします。引き続き基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施いただくようにお願いいたします。


〇参考資料
・新型コロナウイルス感染症にかかるワクチン接種について
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/bunkakai/wakuchin_sesyu.pdf


〇添付資料


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別添1新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!.pdf


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別添2新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年2月2日、緊急事態措置を実施すべき区域が、10都府県に区域変更がされるとともに、これらの区域において、緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年3月7日まで延長されることとなりました(別添1)。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されました。

緊急事態措置が法律に基づく適切な運用となるように、留意事項を別添3でとりまとめておりますので、適正な運用となるようご活用ください。なお、感染状況や新たな知見が得られる等の状況に応じ、通知内容を見直す場合がございます。また、緊急事態宣言解除後の取扱いについては、別途通知いたします。


(1)催物の開催制限、施設の使用制限
基本的対処方針(別添2)に記載されております催物の開催制限及び施設の使用制限については、当該別添3を目安に基準を設定いただき、催物の開催、施設の使用をお願いいたします。


(2)飲食店等における営業時間短縮の要請等の協力
緊急事態宣言が発出される地域であるか否かにかかわらず、営業時間短縮の要請等がなされた場合には、関係団体から関係企業等に対して以下のとおりご対応いただくよう要請お願いいたします。
・自治体から営業時間短縮の要請等がなされた場合には、その要請に従っていただくこと
・自治体からの営業時間短縮の実態把握等が行われた場合には、ご協力いただくこと


(3)職場・飲食店における業種別ガイドラインの遵守徹底
職場等においては、手洗いや手指消毒、咳エチケットといった感染防止のための取組や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底していただき、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践するようお願いいたします。
その際には、特に留意すべき事項(別添3の別紙3:取組の5つのポイント)をご活用いただき、遵守していることが確認できた場合には、対策の実施店舗や企業webページ等で掲載する形で社内外へ周知いただくようお願いいたします。


〇参考資料
・令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
・令和2年12月11日付事務連絡:年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201211.pdf
・令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
・令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf
・令和2年7月17日付事務連絡:新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた業種別ガイドラインの改訂について(依頼)
 https://www.j-muse.or.jp/02program/pdf/coronaguidetogo200717.pdf
・感染リスクが高まる「5つの場面」
 https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
・業種別ガイドライン一覧
 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928


〇添付資料


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別添1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf


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別添2:新型コロナウイルス感染症 対策の基本的対処方針.pdf


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別添3:【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」にアイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)の3つの国・地域を新たに指定する措置が公表されました(これまでは英国、南アフリカのみ)。

本措置の概要は以下のとおりです。


<概要>
1 変異株流行国・地域からの外国人の新規入国の一時停止期間を「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」から「当分の間」に変更。
2 変異株流行国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止期間を「緊急事態解除宣言が発せられるまでの間」から「当分の間」に変更。
3 変異株流行国・地域から入国・帰国する場合、「14日間の自宅等待機」が「検疫所が確保する宿泊施設で待機。3日目の検査で陰性と判定された後に自宅等待機に移行」に変更。(宿泊施設及び自宅等待機を併せて14日間の待機が必要)
※入国時に検査証明を提出できない日本人は、3日目の検査に加え6日目の検査が必要。陰性と判定された後に自宅等待機に移行となります。


措置の詳細は、以下の内閣官房ホームぺージを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


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