HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

5月10日から当分の間、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されることとなりました。
措置の概要は以下のとおりです。


<措置の概要>
①インド、ネパール、パキスタンからの入国者に対する防疫措置の強化
 ・5月10日(月)から当分の間、インド、パキスタン及びネパールからの全ての入国者・帰国者は検疫所長の指定する場所での待機が必要。
 ・帰国後3日目及び6日目に検査を実施。いずれの検査においても陰性と判定された場合は指定施設を退所し、自宅等待機に移行。(指定施設での待機と併せて14日間の待機)
 (補足)
 ※英国等の変異株流行国・地域からの入国者・帰国者は、現状、指定施設での待機が必要。帰国後3日目の検査で陰性の場合、自宅待機等に移行。
  その他の国・地域からの入国者・帰国者については、14日間の自宅等待機のみ。(指定施設での待機は不要)

②インド、ネパール、パキスタンへの帰国を前提とする短期渡航の中止を強く要請


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)が変更されましたので、お知らせいたします。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間

区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月31日まで

愛知県、福岡県
令和3年5月12日~5月31日まで


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県
令和3年4月5日~5月11日まで

沖縄県
令和3年4月12日~5月31日まで

愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県
令和3年4月20日~5月31日まで

愛媛県
令和3年4月25日~5月31日まで

北海道、岐阜県、三重県
令和3年5月9日~5月31日まで


この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。


また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。


〇参考資料
1.令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

2.令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

3.令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

4.令和3年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

5.基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

6.令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

7.令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

8.令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

9.人との接触を8割減らす、10のポイント
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html

10.新しい生活様式の実践例
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

11.感染リスクが高まる「5つの場面」
 https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月7日変更).pdf


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【別添4】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年4月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づく緊急事態が宣言されたことを受けて「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改正され、改正後の対処方針において、「職場への出勤等」については、従前の取組に加え、「特定都道府県において、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)活用や大型連休中の休暇取得の促進等により感出勤者数7割削減を目指すこと」とされたところです。


関係団体の皆様におかれましても、労働者が安全かつ安心して働ける環境づくりに率先して取り組んでいただいているところかと存じますが、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について、下記の通り、厚生労働省ホームページにて取りまとめておりますので、御参照いただき、御活用いただきますようよろしくお願いいたします。


特に、下記の1つ目の参考資料のぺージ内の「【別添】経済団体等への協力依頼「緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について」」の分割版1/2内にあります、「別添1「職場における新型コロナウイルス感染症対策宣言~取組の5つのポイント~」」のチェックリストや、同ぺージの分割版2/2内にあります、「別添4-2「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る職場における集団感染事例」」は、参考になる部分も多いと存じますので、御活用いただき、引き続き感染拡大抑制に御協力いただけますと幸いです。


〇参考資料
・厚生労働省ホームページ「緊急事態宣言の発出を踏まえ、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防と健康管理の強化について、経済団体などに協力を依頼しました」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18234.html

・厚生労働省ホームページ「職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理に関する参考資料一覧」
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00226.html


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年2月26日付け事務連絡により通知したとおり、令和3年5月以降の取り扱いについては別途通知することとされておりましたところ、当該取扱いについて御連絡いたします。


5月1日以降の特定都道府県及び重点措置区域である都道府県を除く地域の催物の開催制限等については、当面6月末まで現行の目安を継続することとなります。
感染状況に応じたイベントの開催制限等の概要は添付PDFの別紙1、イベント開催時の必要な感染防止策は同別紙2に記載されております。


なお特定都道府県及び重点措置区域である都道府県においては、令和3年4月23日付けの事務連絡の目安の継続をお願いいたします。


引き続き御協力のほどよろしくお願いいたします。


〇参考資料
①令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

②令和3年4月23日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

③令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113

④令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf


〇添付資料


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【事務連絡】特定都道府県及び重点措置区域以外の地域における催物の開催制限等に係る留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)も変更されました。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間

区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月11日まで


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県
令和3年4月5日~5月11日まで

沖縄県
令和3年4月12日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで


これらの変更を受け、5月11日までのゴールデンウィーク期間において、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等が着実になされるよう、催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添4をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。


また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底に加え、大型連休中の休暇取得の促進により、出勤者数の7割削減に御協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。


〇参考資料
①令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

②令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

③令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

④令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

⑤令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

⑥令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

⑦令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

⑧令和3年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

⑨令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年4月23日変更).pdf


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【別添4】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


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