HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

厚生労働省より日本入国時の留意点について連絡がまいりました。
年末から予防的な措置として、検疫の強化が実施されており、政府としては、海外から日本への帰国/再入国者に対し出国前72時間以内の検査証明書の提示を求めております。なお、不所持者には入国時の検査結果が陰性であったとしても国が運営する施設に入所いただき、3日後に再度検査を行うオペレーションを実施しておりますので今後日本への入国を予定されている方はご留意ください。


<概要>
①海外から日本への帰国/再入国に際し、出国前72時間以内の検査証明書を提出する必要があります。
②検査証明書を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります)


措置の詳細については、厚生労働省ホームページ「水際対策に係る新たな措置について」に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

・外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)

〇添付資料


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20210114水際対策強化に係る新たな措置(チラシ)r.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年1月13日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が、※11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添1)が改定されました。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までとなります。

これに伴い、基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きのご協力お願いいたします。

なお、下記の依頼事項である「1.職場への出勤等(テレワーク等)について(別添2)」及び「2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(別添3)」については、1月7日付事務連絡から変更はございませんが、補足事項等を追記させていたしておりますので、今後はこちらをご活用いただければと存じます。


1.職場への出勤等(テレワーク等)について(別添2)
職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。


2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(別添3)
特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。


〇参考資料
・感染リスクが高まる「5つの場面」
 https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
・業種別ガイドライン
 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928
・令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
・令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf
・令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
・令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

〇添付資料


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別添1:【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更等について.pdf(1月14日更新)


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別添2:【事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について.pdf(1月14日更新)


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別添3:210113【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf(1月14日更新)


<経済産業省からのお知らせ>

1月13日に、緊急事態宣言期間における更なる検疫の強化等、新たな措置が発表されました。
措置の概要は、以下の通りとなります。


<概要>

①1月14日から緊急事態宣言の解除宣言が発せられるまでの間、全てのビジネストラック・レジデンストラックを停止
※ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認める。
※入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認めない。


②1月14日から当分の間、全ての帰国者・入国者に対して個人名での誓約書の提出を求める
※14日間自宅待機、公共交通機関不使用、位置情報の保存等が誓約事項。誓約書に違反した場合は個人名の公表等の可能性有。
※誓約書を提出しない場合は検疫所長指定の施設で要14日間待機。


本措置によって、緊急事態宣言期間中は全ての国・地域からの新規入国は認められなくなる他、今後日本に帰国・再入国を予定されている方にも防疫措置の誓約が求められます。


既に一時停止となっておりましたビジネストラック・レジデンストラック以外の新規入国の停止期間が、1月末までから緊急事態宣言解除までと変更になっております。
また、発給済みの査証を保有する外国人であっても、1月21日午前0時以降は入国が認められないこととなりますので、その点十分に御注意ください。


措置の詳細については、内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

・外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

1月7日に改定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、厚生労働省より、経済団体に対し、緊急事態宣言発出を踏まえたテレワークの積極的な活用、職場における感染予防、健康管理の強化等をお願いさせていただいております。


今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について、下記の通り厚生労働省ホームページにて取りまとめておりますので、ご参照いただき、ご活用していただけますと幸いです。


どうぞよろしくお願いいたします。


【URL】厚生労働省ホームぺージ「緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管理について、経済団体などに協力を依頼しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15882.html


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