HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

緊急事態宣言期間における検疫の強化等、新たな措置が発表されました。
措置の概要は以下のとおりです。


<概要>
○日本人帰国者・在留資格保持者に対する検疫の強化
緊急事態宣言期間中は、変異ウイルス確認国・地域以外を含む全ての国・地域からの帰国者・再入国者に対して以下を求める。

①出国前72時間以内検査証明書の検疫での提出(令和3年1月13日0時から)

②帰国・入国時の空港検査(令和3年1月9日0時から)
※72時間以内検査証明書が提出できない場合、指定施設での3日間待機、3日目に検査を実施し陰性であれば入国後14日間の自宅等待機プロセスに移行となります。


レジデンストラック・ビジネストラックについては、引き続き利用が可能ですが、渡航先での滞在期間にかかわらず、上記①72時間以内検査証明書の提出、及び、②空港検査が必要となります。


措置の詳細については、内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては下記ホームページでも情報発信を行っております。

・外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添1)が改定されました。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日から2月7日までとし、対象区域は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県とすることとなっております。
基本的対処方針の着実な実施にご協力お願いいたします。


1.職場への出勤等(テレワーク等)について(別添2)
・職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
・20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。


2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について(別添3)
・特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
・営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。


〇参考資料
・感染リスクが高まる「5つの場面」
 https://corona.go.jp/proposal/pdf/5scenes_poster_20201211.pdf
・業種別ガイドライン
 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928
・令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
・令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201223.pdf
・令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf
・令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_0708.pdf

〇添付資料


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別添1:【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について.pdf


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別添2:【事務連絡】職場への出勤等(テレワーク等)について.pdf


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別添3:【事務連絡】 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

英国、南アフリカ共和国等での変異ウイルスの確認などを踏まえ新たな水際措置が導入されているところですが、厚生労働省より新たに変異ウイルスの感染者が確認された国として、1月6日付けで以下の国・地域を指定追加したとの連絡がまいりました。


□新たに指定追加された国・地域
1月6日付け(指定追加): アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク


これまでに指定されていた国・地域と併せてこれで以下の国・地域が指定されております。


【検疫強化の措置がなされる国・地域】
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州、ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州、フロリダ州、ニューヨーク州、ジョージア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ、スロバキア、フィンランド、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク


同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。


【国・地域毎の検疫強化措置の実施期間】
・アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク:令和3年1月10日午前0時~1月末までの間
・アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド:令和3年1月9日午前0時~1月末までの間
・米国(フロリダ州):令和3年1月5日午前0時~1月末までの間
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間


検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になります。


指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省ホームページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

・外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

厚生労働省より、12月31日付けで以下の国・地域を新たに水際措置導入に指定追加したとの連絡がまいりました。


□新たに追加された国・地域
12月31日付け(指定追加):米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ


これまで指定されていた国・地域と併せて、これで以下の国・地域が指定されたこととなります。


【検疫強化の措置がなされる国・地域】
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、(29日付け解除)、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州)(ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ


以下、前回と同様のご連絡となりますが、上記指定により、これらの国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。


【国・地域毎の検疫強化措置の実施期間】
・米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間


検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、関係団体の皆様におかれましては、本件が広く認知されるよう、会員企業・団体等にご周知いただけますと幸いです。


なお、指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省ホームページで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


<経済産業省からのお知らせ>

英国、南アフリカ共和国等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、厚生労働省より、英国、南アフリカ共和国以外の国・地域内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、12月29日付け、30日付けで以下の国・地域を指定追加及び指定解除したとの連絡がまいりました。


=========指定追加、指定解除が行われた国・地域==========

12月29日付け(指定解除):アイスランド
12月30日付け(指定追加):米国(コロラド州)・カナダ(ケベック州)

===================================


上記指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。



□国・地域毎の検疫強化措置期間
・米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
・カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日午前0時~令和3年1月末までの間
・スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
・アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間


検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。


指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下ホームページでも情報発信を行っております。
・外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


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