HCD-Netからのお知らせ

<経済産業省からのお知らせ>

令和3年3月5日に新型コロナウイルス政府対策本部において、3月21日までの緊急事態措置の延長が決定されました(別添1)。
これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添2)が変更されましたので、御連絡いたします。


今後の特定都道府県における催物開催及び施設の使用制限等については、別添3をご参照いただき、引き続き適正な運用に御協力お願いいたします。


〇参考資料
・令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf
・令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
・令和3年2月26日付け事務連絡: 基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf
・令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間変更.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日(令和3年3月5日変更)).pdf


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【別添3】210305【事務連絡】緊急事態宣言延長後の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項についてv4.pdf