HCD-Netからのお知らせ

<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)が変更されましたので、お知らせいたします。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県
 令和3年4月25日~5月31日まで
愛知県、福岡県
 令和3年5月12日~5月31日まで
北海道、岡山県、広島県
 令和3年5月16日~5月31日まで
沖縄県
 令和3年5月23日~6月20日まで
※沖縄県は、令和3年5月22日までまん延防止等重点措置


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
埼玉県、千葉県、神奈川県
 令和3年4月20日~5月31日まで
岐阜県、三重県
 令和3年5月9日~5月31日まで
群馬県、石川県、熊本県
 令和3年5月16日~6月13日まで
※愛媛県は、令和3年5月22日でまん延防止等重点措置解除


この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、(別添4)をご参照いただき感染予防策の着実な実施をお願いいたします。
直近の感染状況については、多くの地域で病床が厳しい状況にあり、重症者や死亡者の増加が継続している状況にあります。また、インドで最初に確認された変異株は従来株より感染しやすいといった可能性も指摘されております。引き続き、人と人との接触を減らすための徹底した対策を講じていくことが必要であり、平日日中の人流を抑制するためには、テレワーク等により出勤回避の取組を徹底することが重要となります。特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。
テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。
今後、テレワークの推進を考えていらっしゃる企業の皆様におかれましては、ぜひ御参照いただき、出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。


IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月21日変更).pdf


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【別添4】事務連絡:沖縄県における緊急事態宣言の公示に伴う、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について.pdf