HCD-Netからのお知らせ

<経済産業省からのお知らせ>

6月21日、水際措置について水際措置強化の対象国・地域の追加・変更の発表がなされました。
当該措置について、24日午前0時から実施されております。
概要は以下のとおりです。


①変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域の追加

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域に9か国・地域を追加指定:アラブ首長国連邦、エストニア、キルギス、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、米国(アーカンソー州)、ペルー、ポルトガル、南アフリカ共和国
 ※当該指定国については入国後3日目の改めての検査が必要。
 ※現行(6/11)15ヶ国・地域(米国については一部地域):カザフスタン、ギリシャ、チュニジア、ヨルダン、アイルランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、フランス、ポーランド、タイ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州、カンザス州、ケンタッキー州、ミシシッピ州、ルイジアナ州、ワシントン州)、ドイツ、ベルギー、ラトビア
 ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。
 ※ただし、本追加指定の中で、アラブ首長国連邦、エストニア、スウェーデン、ブラジル(パラナ州)、ペルー、南アフリカ共和国は既に「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」として同様の水際強化措置の対象となっているため、実質的に措置変更はない。


②変異株(デルタ株等)に係る水際措置強化の対象国・地域からの解除

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの解除:米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)
 ※同指定解除により米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。


③新型コロナウイルス変異株流行国・地域からの解除

・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域からの4か国・地域の解除:チェコ、ハンガリー、米国(テネシー州、ミシガン州)、レバノン
 ※同指定解除により米国(アイオワ州、コネチカット州、ニューヨーク州、ロードアイランド州)からの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなる。
 ※現行(5/12)29か国・地域:アイルランド、アラブ首長国連邦、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、ブラジル、フランス、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、ベルギー、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)