HCD-Netからのお知らせ

<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、1月25日に新型インフルエンザ等特別措置法第31条の4第1項に基づき、1月27日から2月20日までを期間として、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に、北海道、青森県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、石川県、長野県、静岡県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、福岡県、佐賀県、大分県及び鹿児島県が追加されるとともに、広島県、山口県及び沖縄県においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が2月20日まで延長されました。あわせて、同法第32条第6項の規定に基づき、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


○添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針.pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年1月25日)(新旧対照表).pdf