HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

4月27日の新型コロナウイルス感染症対策分科会における議論を踏まえ、政府において、大型連休における感染拡大の防止について、別添のとおり呼びかけることとなりました。

つきましては、別添の内容について、会員企業への周知のご協力をお願いいたします。
本件に関する御質問等ございましたら、下記メールアドレスまでおねがいいたします。
電子メール:s-shosa-cooljapanアットマークmeti.go.jp
※迷惑メール防止対策の為、アットマークを@に変更して送信してください


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(別添)大型連休における感染拡大の防止について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

沖縄県においては、新型コロナウイルスの感染拡大を抑制し安定的な社会経済活動を継続する観点から、事前にワクチン3回目接種を完了する又は出発地において検査を行い「陰性」であることを確認するよう、呼びかけを行っているところです。
今般、足元の感染拡大への対策強化の一環として、沖縄県から国に対して、当該呼びかけを国からも全国的に行うよう要望があったことを踏まえ、国としても沖縄県を訪問する者に対し、次の呼びかけ・周知を行うこととなりました。

・沖縄県を訪問する際、安心・安全に旅行等を行うために、修学旅行の場合を除き、事前に3回目接種を完了する又は出発地において検査を行い陰性であることを確認すること
※修学旅行については、「沖縄修学旅行防疫観光ガイドライン」に基づき感染防止対策を徹底している場合、上記の対象から除外することを沖縄県から周知しています。
・上記の呼びかけに応じて行われる検査は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の検査促進枠における「ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等定着促進事業」(本年6月末まで)により、無料で行うことが可能であり、全国1万箇所以上の検査拠点において検査を受けられること

つきましては、上記についてご了知の上、周知をお願いいたします。


<経済産業省からのお知らせ>

地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組については、先日、令和4年3月11日付事務連絡(別紙)により、「地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について」(令和4年3月11日新型コロナウイルス感染症対策分科会中間とりまとめ。以下「中間とりまとめ」という。)の周知をお願いさせていただきました。

今後、若者を含めワクチン3回目接種をさらに促進するとともに、安全・安心を高めながら社会経済活動を回復・継続するために、日常生活の様々な場面・場所において、ワクチン接種歴や検査結果を確認する取組を一層進めていく必要があります。

ついては、改めて、中間とりまとめを会員企業へ周知いただくとともに、ワクチン接種歴や検査結果確認の取組を推奨いただくようお願いします。

特に、中間とりまとめでは、「国の基本的対処方針で定めている行動制限を緩和するものではないことに留意」としておりますが、現在、緊急事態措置区域及びまん延防止等重点措置区域以外の都道府県において地域の実情を踏まえて行われている会食人数等の要請又は働きかけは、これには該当しませんので、ワクチン3回目接種や検査結果を確認することにより、都道府県の判断で緩和することも可能となっています。
ワクチン3回目接種をさらに促進する観点から、ワクチン接種歴や検査結果をご活用いただきますようお願いします。


○添付資料


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(別添)地方自治体及び民間事業者等によるワクチン接種歴や検査結果確認の取組の考え方について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より3月16日付けで、事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)が発出されたところですが、3月18日及び22日付で一部改正されておりますので、別添について周知をお願いいたします。

上記事務連絡においては、濃厚接触者について、待機期間が原則7日間(8日目解除)とされているものの、エッセンシャルワーカーか否かに関わらず、4・5日目の抗原定性検査キットで陰性確認後、5日目から解除を可能(7日間は、検温など自身による健康状態の確認等を求めること)とされています。

また、一部改正により追加されたQ3では、当該待機期間の短縮のための必要な抗原定性検査キットについては、濃厚接触者が所属する事業者が、上記事務連絡の別添の確認書を提出し、医薬品卸売販売業者(※)から購入することが可能であり、医薬品卸売販売業者からの購入が困難な場合等には、薬局から購入することも差し支えないこととされております。

※厚生労働省のHPに、問合せに対応できる医薬品卸売販売業者のリストが掲載されておりますので、参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00296.html

抗原定性検査キットについては、事業者の判断で、感染拡大期への計画的な備えとして、一定量を事前に確保しておくことが有効と考えられるところであり、こうした点も含め、周知をお願いいたします。


○添付資料


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【事務連絡】「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について.pdf


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