HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

令和2年12月26日(土)に、英国・南アフリカ共和国のみならず、複数の国で新たな変異種が発見されていることを踏まえ、12月28日(月)より「全ての国・地域からの新規入国を認める措置」及び「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止とする、新たな水際措置が発表されました。

上記措置の概要は以下の通りとなりますが、「3.検疫の強化」については、変異種の確認された国・地域から帰国する場合、現地での検査証明取得が必要となり、12月30日以降は取得できない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、対象国・地域をよく御確認いただく必要がございます。
(詳細は、内閣官房ホームページよりご確認いただけます。)
【ホームページのURL】
https://corona.go.jp/news/


============以下、措置概要===========

1.全ての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止
2020年12月28日以降から2021年1月末まで、全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否する。
 ※英国については12月24日以降、南アフリカについては12月26日以降、同措置は実施済。
 →既に発給済みの査証を所持する者については、原則入国を認める。
  例外(発給済みの査証を所持していても入国を認めない者)
・英国又は南アフリカに14日以内に滞在歴のある者
・入国拒否対象地域に14日以内に滞在歴のある者(2021年1月4日以降)


2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
2020年12月28日から2021年1月末まで、日本人・在留外国人による短期出張からの帰国・再入国時の14日間待機緩和措置の利用は認められない。
→11月1日以降、7日以内の短期海外出張であれば、誓約書や本邦活動計画書等の提出により14日間待機の緩和が認められていた。


3.検疫の強化
2020年12月30日から1月末までの間、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(※)からの入国者・帰国者に対して出国前72時間前以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。
→出国72時間以内の検査証明を提示できない場合は、検疫所長が指定する場所で14日間待機。

※9か国
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル 
(該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表)


本件についてご不明点等ございましたら、以下連絡先までお問い合せ下さい。


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

・外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


《補足》
全ての国・地域からの新規入国の一時停止措置等について、新型コロナウイルス感染症対策本部(第50回)で報告がなされました。

【資料掲載先】
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

レジデンストラックに基づく新規入国、ビジネストラックを利用した外国人の再入国・日本人の帰国・在留資格保持者の再入国については、これまで同様変更はなく、利用可能となっております(令和2年12月28日現在)。
水際対策強化に係る新たな措置についての最新情報は、内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、あわせてご確認頂ければ幸いです。


<経済産業省からのお知らせ>

このたび、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況や、第17回・第18回新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえ、政府として、催物の開催制限等について下記方針とすることといたしましたので、同方針に基づき対応いただきますよう、引き続きご協力お願い申し上げます。


1.分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
営業時間短縮要請、外出自粛要請等、ステージⅢ相当の対策が必要な地域においては、感染状況を評価し、必要に応じて国の目安より厳しい基準を設定する等それぞれの感染状況に応じた適切な方法で、イベント等の開催制限を検討されたい。本事務連絡に基づき、イベント開催制限を厳格化する場合には、営業時間短縮要請、外出自粛要請等、ステージⅢ相当の対策と同一期間(対策が延長された場合はその延長期間)までに開催されるイベントを対象にすることを基本とすること。また、新しい目安は、既存販売分に適用せず、かつ、新規販売停止まで一定の周知期間を設けることを基本とすること。
なお、開催制限の目安については、感染状況を分析し、全国的な感染拡大やイベントでのクラスターが発生した場合等には見直すこともあり得るので留意いただきたい。


2.催物開催時及び催物前後における感染防止策の徹底について
年末年始の催物開催に当たっては、催物の開催制限を準用している施設を含め、施設管理者およびイベント主催者は、業種別に策定される感染拡大予防ガイドラインの徹底、開催時における感染防止策及び催物前後の感染防止に取り組むこと。また、イベント参加者に対して、混雑状況の周知、駅の分散利用、「5つの場面」の周知徹底等の感染防止策が徹底されるよう促すこと。


〇参考資料
・新型コロナウイルス感染症対策分科会
 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html#3
・新型コロナウイルス 業種別ガイドライン
 https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf?20200928
・現在の感染拡大を沈静化させるための分科会から政府への提言
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000701631.pdf
・今後の感染の状況を踏まえた対応についての分科会から政府への提言
 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000706190.pdf
・9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf


〇添付資料


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別添1:分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて.pdf


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別添2:11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント当における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

この度、内閣府地方創生推進事務局より、企業版ふるさと納税(別添)を活用した官民連携による地方創生の取組を推進するため、「企業と地方公共団体とのマッチング会」(1/22(金)・オンライン開催)の開催案内がまいりましたので、皆様にご案内させていただきます。


こちらについては、志ある企業の方が寄附を通じて地方公共団体が行う地方創生の取組を応援した場合に、税制上の優遇措置(寄附額の最大約9割)が受けられる「企業版ふるさと納税」について、その活用促進を図ることを目的として開催されます。


今回は、メインテーマとして「スポーツ・文化の振興」「脱炭素社会の実現」を設定し、地方公共団体や希望する企業からのプレゼンテーションを実施した上で個別面談の場を複数回設けられとともに、「スポーツ・文化の振興」テーマで取り組む愛媛県今治市の発表にあわせて、サッカー元日本代表監督の岡田武史氏にご登壇いただく予定となっております (登壇者は変更となる可能性がございます)。


下記に開催概要等を記載いたしますので、ご参加を検討いただけますと幸いです。


どうぞよろしくお願いいたします。


(1)開催概要
日   時 :令和3年1月22日(金)13:30~17:00
場   所 :ZOOMによるオンライン開催
参 加 者 :地方公共団体20団体、企業20団体
        ※上記定員にかかわらず、視聴のみのご参加も可能です。
メインテーマ:「スポーツ・文化の振興」「脱炭素社会の実現」


(2)プログラム(予定)
13:30 開会
13:33 内閣府制度説明
13:43 取組発表「愛媛県今治市の取組事例について」
13:50 地方公共団体によるプレゼンテーション (3分×20団体)
14:50 休憩
15:00 企業によるプレゼンテーション(3分×10社)
15:30 休憩
15:40 個別面談 (20分×3コマ)
17:00 閉会


(3)お申し込み
以下お申し込みフォームに必要事項をご入力のうえ、期日までにお申込みください。
(視聴のみのご参加の場合も、以下からお申し込みください。)
申込URL:https://form.run/@tobutopmovie-1608017280
お申し込み締め切り:令和3年1月7日(木)
※企業には参加申込時に、寄附のご意向を確認させていただきます。


(4)お問い合わせ
ご不明点、ご相談等ございましたら、以下連絡先へお気軽にご連絡ください。
(内閣府事業受託事業者)
東武トップツアーズ株式会社 東京国際事業部 官公庁営業第2部
担当:坂本、大嶋、藤田
TEL: 03-5348-3500
MAIL:furusato_kigyou@tobutoptours.co.jp


添付資料


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(参考)企業版ふるさと納税について.pdf


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第10回企業版ふるさと納税分科会チラシ.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

現在、新型コロナ感染症の拡大防止の観点から、海外から日本に帰国又は入国後14日間は公共交通機関が使用できないところ、2020年12月16日(水)より、成田空港・羽田空港から一部のご宿泊ホテルまでの新たな移動手段として、東京空港交通による「入国者専用バス」の運行が開始されました(対象ホテルの宿泊者のみがご利用いただけます)。


対象ホテルや運行時刻については以下、東京航空交通株式会社のHPをご覧ください。
https://www.limousinebus.co.jp/deliver/reserve_detail/0c9f668dd1bb8baebf3ad7657f70b94e/jp/


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。


外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

このたび、現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、令和2年12月11日に新型コロナウイルス感染症対策分科会から政府方針に対して「忘年会・新年会・成人式等及び帰省について」の提言がありました。
当省関係機関の皆様におかれても、同方針に基づき対応いただきますよう、引き続きご協力お願い申し上げます。


添付資料


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【別添1】年末年始における忘年会・新年会・成人式等及び帰省の留意事項について.pdf


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【別添2】感染リスクが高まる「5つの場面」.pdf


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【別添3】感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫.pdf


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