HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

外国人の日本への入国につきまして、10月1日より、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいること、訪日目的が観光以外であること、入国後14日間の自主隔離などの条件のもと、原則として全ての国・地域からの新規入国が可能となりました。

また、シンガポールと韓国については、それぞれ9月18日、10月8日より、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいること、ビジネス目的での渡航であること、入国後14日間の活動計画書の提出などの条件のもと、日本及び相手国に居住する日本人・外国人ともに、日本及び相手国において、入国後14日間も行動範囲を限定した形でのビジネス活動が可能となっております。

これらに関し、必要な手続き、よくある質問を経済産業省ホームページにて紹介しております。



【ホームページ掲載情報】
海外との人の往来の概要:https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

ビジネストラックの手続きについて:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/1020bt.pdf

レジデンストラックの手続きについて:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/1020Rt.pdf

よくある質問:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/1020FAQ.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

本年10月に経済産業省を含めた関係政府機関で構成される省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会において、「冬季の省エネルギーの取組について」が決定されました。

この決定に基づき、11月から3月までの冬の省エネキャンペーンの期間において、各方面に省エネルギーの取組を呼びかけ、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となった省エネルギーの取組をより一層推進することとしています。


本決定については経済産業省のホームページ上でも掲載されておりますので、ご参照ください。


■ニュースリリース■
「冬季の省エネルギーの取組について」を決定しました~11月から3月は冬季の省エネキャンペーン(2020年10月23日 METIニュースリリース)~

https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201023006/20201023006.html



「冬季におけるコロナ禍での省エネルギーの取組について」リーフレット・ポスターについては、こちらよりダウンロードいただけます。

・リーフレット版(オフィス向け)
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201023006/20201023006-4.pdf

・リーフレット版(家庭向け)
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201023006/20201023006-5.pdf

・ポスター版(オフィス向け)
https://www.meti.go.jp/press/2020/10/20201023006/20201023006-6.pdf


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(資料1)冬季の省エネルギーの取組について


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(別添1)省エネ法に基づく特定事業者、特定荷主及び特定輸送事業者等の届出等について


<経済産業省からのお知らせ>

先日開催された新型コロナウイルス感染症対策分科会において、来る年末年始に向け感染リスクが高まることが予想されるところ、「年末年始に関する分科会から政府への提言」(別添1参照)及び「分科会から政府への提言 感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』」(別添2参照)が提言されました。

つきまして、下記及び別添の事項にご留意いただき、年末年始に向けより一層の感染拡大防止にご協力の程、よろしくお願いいたします。



【留意事項】

①年末年始に感染拡大させないために、年末年始に加えて、その前後で休暇を取得することを推進し、分散して休暇を取得し、年末年始の人の流れが分散するよう努めていただきたい。

②年末年始は飲酒や会食の機会が増えることから、新型コロナウイルス感染症対策分科会において示された「感染リスクが高まる5つの場面」及び「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」について、周知・徹底いただきたい。



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【別添1】年末年始に関する分科会から政府への提言


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【別添2】分科会から政府への提言 感染リスクが高まる『5つの場面』と『感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫』


〇参考資料
新型コロナウイルス感染症対策分科会
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/yusikisyakaigi.html


<経済産業省からのお知らせ>

内閣府においては、昨年12月に策定された第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地方創生の動きを更に加速していくため取組を進めているところです。
様々な支援策の中でも、当事務局が所管する「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」は、地方に新たな民間資金の流れを生み出すため、平成28年度に創設されました。
地方公共団体が取り組む地方創生プロジェクトに対して、企業が寄附を行った場合に、最大約9割の税の軽減効果を受けられる制度です。
同制度を活用して、これまで地域産業を支える人材育成や農地や空き家を活用した観光振興など、多種多様な事業が全国各地で展開されております。

また、今般、地方公共団体が企業から企業版ふるさと納税に係る寄附とあわせて、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に従事する専門的な知識やノウハウを有する人材を受け入れることを促進し、地方創生の取組をより一層充実・強化するため、人材派遣を伴う「企業版ふるさと納税(人材派遣型)」という新たな類型を設けました。

つきましては、企業版ふるさと納税の今後のより一層の活用促進を図るため、別添のとおり資料をご案内させていただきます。


同制度については、以下のサイトに掲載しておりますので、御覧ください。
(企業版ふるさと納税ポータルサイト)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html


<経済産業省からのお知らせ>

内閣府においては、昨年12月に策定された第2期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、地方創生の動きを更に加速していくため取組を進めているところです。
様々な支援策の中でも、当事務局が所管する「地方拠点強化税制」は、地方における雇用創出を通じて、地方への新たな人の流れを生み出すため、平成27年度に創設されました。
本税制は、企業が本社機能(事務所、研究所、研修所)を東京23区から地方に移転した場合や、地方において本社機能を拡充した場合に、税制優遇を受けることができる制度です。
本税制を活用し、実際に地方において本社機能を拡充・強化された企業様もおられます。

本税制については、令和2年度税制改正において、インセンティブの強化や制度の簡素化といった見直しを行い、さらに活用しやすくなりました(適用期限:令和4年3月末)。また、昨今の状況を踏まえ、東京23区に所在する本社機能の地方への移転や集約・分散化等をお考えの企業様におかれても、広く御活用いただくことが可能です。

つきましては、地方拠点強化税制の今後のより一層の活用促進を図るため、別添のとおり資料をご案内させていただきます。


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【広報用資料】地方拠点強化税制について

同制度については、以下のサイトに掲載しておりますので、御覧ください。
(地方拠点強化税制ポータルサイト)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html


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