HCD-Netとは

デジタル庁が、2021年10月10日と11日を「デジタルの日」としたことを受けて、10月11日に、賛同イベント『デジタルな人間中心のデザイン』(主催:HCD-Net ビジネス支援事業部・広報社会化事業部)を、オンライン(ウェビナー形式)で開催いたしました。

※ 各講演および質疑には、<font color="red">グラフィックレコーディング</font>を導入しました。
※ 常葉大学 造形学部 安武伸朗教授のご協力を賜り、常葉大学 造形学部 荒石磨季さん、渡邊聡美さん、下山綾香さんによって、レコーディングがおこなわれました。
※ 以下に貼付されているグラフィックレコーディング画像は、ダウンロードしていただいて構いませんが、表示された条件の範囲内での利用が可能です。
※ グラフィックレコーディング画像をダウンロードする場合、通常の、画像を右クリックして「名前を付けて画像を保存」を選択しておこなってください(文言はブラウザによって違います)。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
以下のグラレコ作品は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。


 

■ 開会あいさつ (大橋正司氏(HCD-Net HCSA委員長、モニカ株式会社)



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■ アナログからデジタルへ~人間中心はどのように成立してきたか〜
(鱗原晴彦氏 株式会社U'eyes Design)



制作:荒石磨季氏


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■ デザインの知見をものづくりやサービス設計に活かそう
(早川誠二氏 HCD YOROZU Consulting)


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制作:下山絢香氏


制作:下山絢香氏


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■ 個人と社会をつなぐエクスペリエンス・データデザイン
(黒田由加氏 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)



制作:荒石磨季氏


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■ Q&A


制作:渡邊聡美氏


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本件のお問い合わせ:HCD-Net事務局


<重要生活機器連携セキュリティ協議会からのお知らせ>

本年4月に経済産業省より「機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引き」がリリースされました。 本書の別冊2ではCCDSが策定に協力させていただき、IoT機器等の開発、生産、販売を行うメーカの開発者や、 品質保証(セキュリティ)担当者を対象読者として脅威分析からセキュリティ検証の手法、セキュリティ対策のポイントが明確に示されております。

本ウェビナーでは、経済産業省より、同省が推進するIoTセキュリティの施策や本書の位置づけをご紹介いただくと共に、 CCDSからも最新のIoT機器における脅威の動向や、本書のポイントを解説致します。
皆様のご参加をお待ちしております。

※ウェビナーの内容は7/20開催分の再講演となりますので、ご注意ください。

概要

【名称】CCDSウェビナー&ハンズオンセミナー2021(第3回)
【日程】2021年10月29日(金) 
     <CCDSウェビナー>11:00~12:00(オンライン入室 10:45)
     <ハンズオンセミナー >13:00~15:30   

【主催】一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会(CCDS)
【技術協力】パナソニックアドバンストテクノロジー株式会社
【会場】オンライン
【参加費】ウェビナー:無料(事前登録制)
     ハンズオン:5,000円/1名(人数制限あり)
【募集人数】ウェビナー:500名
      ハンズオン:30名程度
【申込】
  下記URLよりお申し込みをお願い致します
  https://www.ccds.or.jp/event/2021/20211029/20211029.html



プログラム予定

<CCDS ウェビナー>

10:45 開場、オンライン入室開始

11:00~11:30 ■セッション1
 「ハッキング動向とIoT機器への対策 -それでも対策が進んでいない!-」
    一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会 代表理事
     荻野 司

11:30~11:40 ■セッション2
  「産業分野におけるサイバーセキュリティ政策」
    経済産業省  商務情報政策局
    サイバーセキュリティ課 課長補佐
     入江 奨 氏

11:40~12:00 ■セッション3
  「CCDSのIoT機器セキュリティ要件と製品メーカにとっての対策ポイント」
   ~別冊2)機器メーカに向けた脅威分析及びセキュリティ検証の解説書を読み解く~
    一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会 事務局長
     田久保 順

<セキュリティの検証の実例を学ぶハンズオンセミナー>

13:00~15:30 ■第3回「セキュリティ・バイ・デザイン概論、脅威分析ハンズオン」

[ハンズオン内容]
経産省「機器のサイバーセキュリティ確保のためのセキュリティ検証の手引き」本編、及び別冊2「機器メーカーに向けた脅威分析及びセキュリティ検証の解説書」で必要とされる脅威分析の基礎をハンズオンで習得して頂きます。

 1. セキュリティ・バイ・デザイン概論
 2. DFD+STRIDEによる脅威分析ハンズオン①(DFD作成)
 3. DFD+STRIDEによる脅威分析ハンズオン②(脅威抽出)
 4. 脅威分析ツールによる作業効率化のご紹介とISO/SAE 21434への適用

 [参加条件]
 ・当日はウェブブラウザでハンズオン環境に接続して頂きます。
 ・参加者様のPCより接続いただきますので、ウェブブラウザが利用可能なPCをご用意ください。
 ・参加人数に制限がありますので、当選者には別途ご案内致します。

 ※本ハンズオンは有料セミナーにつき、お申し込みのキャンセルは受付致しませんので  ご注意ください。

本件のお問い合わせ先

CCDS事務局(田久保、中野)
E-mail:ccds-secアットマークccds.or.jp
※迷惑メール防止対策の為、アットマークを@に変更して送信してください


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年9月9日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を講じるべき区域や期間が変更されました(別紙1及び別紙2参照)。また、これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)が変更されました(別紙3及び別紙4参照)。

つきましては、変更された基本的対処方針に基づき新型コロナウイルス感染症対策を着実に実施していただくよう周知をお願いいたします。


〇添付資料


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(別紙1)新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了.pdf


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(別紙2)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示.pdf


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(別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針.pdf


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(別紙4)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更案(新旧対照表).pdf


<経済産業省からのお知らせ>

出勤者数の抑制については、これまでも、皆様に対し、出勤者数の7割削減を目指すテレワーク等の実施や出勤者数の削減に関する実施状況の公表について、会員企業への呼びかけをお願いさせていただいているところですが、9月28日に開催された第77回新型コロナウイルス感染症対策本部での決定などを踏まえ、改めて呼びかけをお願いさせていただきたく、ご連絡いたしました。


9月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、9月30日をもって、すべての都道府県について緊急事態措置を終了するとともに、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下、「重点措置区域」という。)である宮城県、福島県、石川県、岡山県、香川県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県についても同じく、9月30日をもって、まん延防止等重点措置を終了することとなりました。

今回緊急事態措置等を解除することとなりますが、今後の早期の感染の再拡大を招かないよう、緊急事態措置を実施すべき区域(以下、「緊急事態措置区域」という。)から除外された都道府県においては、必要な対策は継続する必要があることから、引き続き、基本的な感染防止対策に加え、出勤者数の削減の取組が必要となります。

つきましては、以下の内容について、周知をお願いいたします。




1. 緊急事態措置区域から除外された都道府県において、基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和3年9月28日変更)。以下、「基本的対処方針」という。)にて、「職場への出勤等については、引き続き、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進すること。」とされていること。

2.緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域において、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推奨していること。

3.令和3年5月12日付事務連絡「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」及び令和3年5月27日付事務連絡「出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット等について」でも依頼させていただいているとおり、既に公表している企業・団体がHP等を更新する際も含め、内閣官房が提示するフォーマットに沿った形で、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表することを推奨していること。

経済産業省HP:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html
※9月21日(火)公表時点で登録数は1029 社となっております。


また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。

IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【参考】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の抜粋.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

9月27日、水際強化に係る新たな措置が公表されました。
「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の変更(令和3年9月30日午前0時から実施)と、ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間の見直し(令和3年10月1日午前0時から実施)の2点です。詳細は以下及び内閣官房HPをご参照ください。
https://corona.go.jp/news/


1. 「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」の変更について(令和3年9月30日午前0時から実施)
「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する指定国・地域」について、以下のとおり変更されました。なお、デルタ株、イータ株、イオタ株、カッパ株については、「水際対策上特に対応すべき変異株」の指定から解除されました(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株については引き続き指定)。

(1)「水際対策上特に懸念すべき変異株に対する指定国・地域」(ベータ株、ガンマ株、ラムダ株、ミュー株)

・検疫所長の指定する場所で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
 アルゼンチン、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、フィリピン、ブラジル、ベネズエラ、ペルー

・検疫所長の指定する場所で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
 エクアドル、チリ、ドミニカ共和国

(2)「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」

・検疫所長の指定する場所で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
 アラブ首長国連邦、アルバニア、インド、インドネシア、ウズベキスタン、ウルグアイ、英国、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、デンマーク、トルコ、パキスタン、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方、モスクワ市)


2.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(令和3年10月1日午前0時から実施)

○検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機を求めないこととします。

○また、検疫所が確保する宿泊施設にて3日間の待機対象となっている指定国・地域から入国・帰国し、かつ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととします。


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


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