HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

5月12日付で、「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に現行の32カ国・地域(※)に加え、【ネパール】を新たに指定する措置が公表されました。

(※)現行 32 か国・地域
アイルランド、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、インド、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ペルー、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン


なお、ネパールからのすべての入国者及び帰国者については、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機を求め、その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくこととしています。


詳細は、以下の厚生労働省ウェブサイトを御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

5月14日から、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されることとなりました。
措置の概要は以下のとおりです。


<措置の概要>
インド、パキスタン及びネパールの3か国に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否する。上記措置は本年5月14日午前0時から開始する。
(注1)5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月14日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはならない。
(注2)上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。

詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。
なお、今回の措置は「在留資格保持者の再入国」が対象となっており、日本国籍保持者は対象となっておりません。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年5月7日に改訂された新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針において、「経済団体に対し、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を各事業者が自ら積極的に公表し、取組を促進するよう要請するとともに、公表された情報の幅広い周知について、関連する事業者と連携して取り組む」とされたところです。


「新たな日常」の象徴でもあるテレワーク等については、既に多くの事業者において取り組んでいただいているところですが、こうした事業者の実施状況について、エッセンシャルワーカーに配慮しつつ、定量的な取組内容に加えて、各事業者で工夫されたことなどを幅広く共有することで、好事例の横展開等を図ることができると考えています。


この趣旨を踏まえ、当省所管団体やその構成企業等及び独立行政法人等におかれては、留意事項を踏まえ、下記の内容について、ご周知及び働きかけをお願いします。


お忙しいところ恐縮ですが、御理解・御協力のほどよろしくお願いいたします。




1.各企業(特に上場企業等の大企業)・団体等は、テレワーク等の実施状況を自社のホームページ上で積極的に公表する。


2.各企業・団体等の公表サイト(各社がホームページ上に公開するテレワーク等の実施状況のリンク先)等を、経済産業省が作成した以下のサイト上で登録する(※登録いただいた情報の取扱いは、5/18(火)までに登録いただいた情報を、まず5/19(水)に経済産業省から公表します。その後、毎週火曜日までに追加登録いただいた情報を、翌日水曜日に追加公表いたします。詳細は、同サイトをご確認ください)。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-somu/remote-work


3.各企業・団体等において、他の企業・団体等の情報も参考にしつつ、出勤者数の削減に取り組む。



【留意事項】

1.周知対象は、緊急事態宣言を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域に限らず、これらの措置が実施されていない区域(以下、「その他区域」という。)も含む(「その他区域」については、基本的対処方針にて「事業者に対して、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を働きかけること。」とされていることを踏まえ、これらの取組について公表するものである)。


2.出勤者数の7割削減の取組については、テレワークだけでなく、休暇取得や各企業・団体等の独自の取組も含まれる。


3.出勤者数の7割削減の実施状況の公表については、7割削減できたか否かではなく、可能な限り、出勤回避状況を定量的に示す(ただし、算定範囲は、エッセンシャルワーカーに配慮しつつ、その対象の捉え方も含め、それぞれの実情に応じて各企業・団体等が判断し、その旨公表時に補足)こととする。

(公表する内容の例)
・ テレワーク等の実施目標は全社員の○%、○月○日から○月○日の実績は○%。
・ 全社員のうち、現場作業が必要な社員を除くテレワーク実施可能な社員(全社員の〇%)の出勤者数を〇%削減
・ 〇月〇日から〇月〇日に、事務職〇人中〇人が週当たり〇日実施し、出勤者数を〇%削減
・ 本社で〇%、〇〇支社で〇%、△△事業所で〇%、出勤者数を削減
・ 緊急事態宣言区域及び重点措置区域の事業所で出勤者数を○%削減、それ以外の区域で○%削減
・ テレワーク、ローテーション勤務、休暇を組み合わせて会社全体で、出勤者数を〇%削減


4.また、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表する。

(公表する内容の例)
・ テレワーク等の推進に向けて、○○○といった取組を実施
・ テレワーク等の実施により、社内において○○○といった変化
・ テレワーク等に関して、社内の〇〇を見直すなど工夫したこと


5.各企業・団体等の公表サイトに公表する様式や更新頻度については任意


<経済産業省からのお知らせ>

5月10日から当分の間、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されることとなりました。
措置の概要は以下のとおりです。


<措置の概要>
①インド、ネパール、パキスタンからの入国者に対する防疫措置の強化
 ・5月10日(月)から当分の間、インド、パキスタン及びネパールからの全ての入国者・帰国者は検疫所長の指定する場所での待機が必要。
 ・帰国後3日目及び6日目に検査を実施。いずれの検査においても陰性と判定された場合は指定施設を退所し、自宅等待機に移行。(指定施設での待機と併せて14日間の待機)
 (補足)
 ※英国等の変異株流行国・地域からの入国者・帰国者は、現状、指定施設での待機が必要。帰国後3日目の検査で陰性の場合、自宅待機等に移行。
  その他の国・地域からの入国者・帰国者については、14日間の自宅等待機のみ。(指定施設での待機は不要)

②インド、ネパール、パキスタンへの帰国を前提とする短期渡航の中止を強く要請


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

先日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3)が変更されましたので、お知らせいたします。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間

区域
緊急事態措置を実施すべき期間

東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年4月25日~5月31日まで

愛知県、福岡県
令和3年5月12日~5月31日まで


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間

区域
まん延防止等重点措置を実施すべき期間

宮城県
令和3年4月5日~5月11日まで

沖縄県
令和3年4月12日~5月31日まで

愛知県
令和3年4月20日~5月11日まで

埼玉県、千葉県、神奈川県
令和3年4月20日~5月31日まで

愛媛県
令和3年4月25日~5月31日まで

北海道、岐阜県、三重県
令和3年5月9日~5月31日まで


この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、別添3をご参照いただき着実な実施をお願いいたします。


また、今回の基本的対処方針の改訂では、飲食の場面の対策の強化を図るとともに、人流の抑制につながる強い措置を実施するものとなっております。これまでもお願いしておりますが、特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。


〇参考資料
1.令和2年9月11日付け事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

2.令和3年4月1日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210401_2.pdf

3.令和3年4月9日付け事務連絡:3都府県におけるまん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210409.pdf

4.令和3年4月16日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取り組み等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/kaisaiseigen_20210416.pdf

5.基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210423.pdf

6.令和2年11月12日付け事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf

7.令和3年2月26日付け事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210226.pdf

8.令和3年2月4日付け事務連絡:緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
 https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210204.pdf

9.人との接触を8割減らす、10のポイント
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html

10.新しい生活様式の実践例
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

11.感染リスクが高まる「5つの場面」
 https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長及び区域変更.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月7日変更).pdf


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【別添4】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


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