HCD-Netからのお知らせ

<経済産業省からのお知らせ>

令和2年12月26日(土)に、英国・南アフリカ共和国のみならず、複数の国で新たな変異種が発見されていることを踏まえ、12月28日(月)より「全ての国・地域からの新規入国を認める措置」及び「全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置」を一時停止とする、新たな水際措置が発表されました。

上記措置の概要は以下の通りとなりますが、「3.検疫の強化」については、変異種の確認された国・地域から帰国する場合、現地での検査証明取得が必要となり、12月30日以降は取得できない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、対象国・地域をよく御確認いただく必要がございます。
(詳細は、内閣官房ホームページよりご確認いただけます。)
【ホームページのURL】
https://corona.go.jp/news/


============以下、措置概要===========

1.全ての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止
2020年12月28日以降から2021年1月末まで、全ての国・地域からの外国人の新規入国を拒否する。
 ※英国については12月24日以降、南アフリカについては12月26日以降、同措置は実施済。
 →既に発給済みの査証を所持する者については、原則入国を認める。
  例外(発給済みの査証を所持していても入国を認めない者)
・英国又は南アフリカに14日以内に滞在歴のある者
・入国拒否対象地域に14日以内に滞在歴のある者(2021年1月4日以降)


2.全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止
2020年12月28日から2021年1月末まで、日本人・在留外国人による短期出張からの帰国・再入国時の14日間待機緩和措置の利用は認められない。
→11月1日以降、7日以内の短期海外出張であれば、誓約書や本邦活動計画書等の提出により14日間待機の緩和が認められていた。


3.検疫の強化
2020年12月30日から1月末までの間、国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(※)からの入国者・帰国者に対して出国前72時間前以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施する。
→出国72時間以内の検査証明を提示できない場合は、検疫所長が指定する場所で14日間待機。

※9か国
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル 
(該当する国・地域は、外務省及び厚労省において確認の都度、指定し公表)


本件についてご不明点等ございましたら、以下連絡先までお問い合せ下さい。


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

・外務省ホームページ
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・経済産業省ホームページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


《補足》
全ての国・地域からの新規入国の一時停止措置等について、新型コロナウイルス感染症対策本部(第50回)で報告がなされました。

【資料掲載先】
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html

レジデンストラックに基づく新規入国、ビジネストラックを利用した外国人の再入国・日本人の帰国・在留資格保持者の再入国については、これまで同様変更はなく、利用可能となっております(令和2年12月28日現在)。
水際対策強化に係る新たな措置についての最新情報は、内閣官房ホームページ「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、あわせてご確認頂ければ幸いです。