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本コーナーでは、ユーザーを意図しない意思決定へと誘導し、企業にとって都合のよい結果となるようにする「ダークパターン」について、株式会社コンセントで収集している国内外の動きやイベントなどの情報の一部を抜粋してお届けしています。
■韓国金融委員会と金融監督院が、金融商品販売に関するダークパターンガイドラインを策定、2026年4月に本格施行(2025年12月26日)
韓国の金融委員会と金融監督院は、金融商品販売過程において消費者欺瞞等が発生しないよう、既存法律とは別に金融業界に適用する具体的なダークパターン規制行為を明確化するための「ダークパターンガイドライン」を策定、2026年4月より本格的に施行することを発表しました。
背景として以下の2つのことが挙げられています。
・現行の金融消費者保護に関する法律では金融商品の対面販売行為だけでなく、オンライン上での非対面金融商品販売についても包括的に規律しているものの、制限された画面などオンライン販売の特殊性を悪用して規制を巧みに回避することによる被害発生の可能性を防止する必要性がある
・電子商取引法など、既存のダークパターン規制体系が一般的な商取引行為を基準に適用されるため、金融商品販売過程の特殊性を適切に反映した規制が行われない懸念がある
本ガイドラインでは、ダークパターンを大きく「誤導型」「妨害型」「圧迫型」「騙取誘導型」という4つのカテゴリーと15個の詳細類型に区分して、それらの行為を禁止するとしており、プレスリリース別添えの資料では、画面の画像も用いて具体的に説明しています。
次のようなことを「基本原則」として掲げている点は、分類したパターンに当てはまるかどうかという観点ではなく、原則に対してどうかという観点での規制への期待が高まるといえるのではないでしょうか。
・まず、金融消費者が金融商品に関する取引条件を正確に理解し意思決定できるよう、金融消費者保護法上の金融商品販売業者及び金融商品助言業者等が金融消費者に提供する金融商品の表示事項及び情報は、金融消費者がその意味を明確かつ容易に理解できる形で提示されなければなりません。
・また、金融消費者が限られた画面上で選択を行う際、誤認なく自身の熟考に基づいて合理的に決定できるよう、金融消費者の決定を歪曲または侵害する事業者のダークパターン行為を禁止します。
▷プレスリリース「オンライン金融商品販売に関するダークパターンガイドラインを策定」|韓国金融委員会
https://www.fsc.go.kr/no010101/85942
■ウェブエージェントに対するダークパターンの影響についての研究論文「DECEPTICON: How Dark Patterns Manipulate Web Agents」(2025年12月28日)
人間だけでなく、ウェブエージェントもダークパターンの影響を受けることを実証的に示した研究論文「DECEPTICON: How Dark Patterns Manipulate Web Agents」が、スタンフォード大学のPhil Cuvin氏らにより公開されました。
実在するダークパターンをもとに再現した700(実環境評価セット:100、生成評価セット:600)のウェブナビゲーションタスクを含むテスト環境「Decepticon」を構築し、最先端のLLMベースエージェントを対象に、実装や構成の異なる複数のタイプ(シンプルエージェントとスタンドアローンエージェント)について検証。定量化するために3つの研究課題について調査し、その結果について次のようにまとめています。
・RQ1: どのような手法と種類のダークパターンが、LLMエージェントの行動を敵対的目標へ誘導するのに効果的か?ダークパターンは人間よりもエージェントの操作に効果的か?
ダークパターンは一貫してエージェントの行動を設計者の意図する目標へ誘導し、その頻度は人間を上回る。検証したダークパターンの類型の 中でも「妨害」と「社会的証明」が最も効果的であることが判明。
・RQ2: モデルの規模と推論性能の向上に伴い、ダークパターンの有効性は変化するか?
ダークパターンの有効性はモデルの規模と推論能力の向上に伴い増加し、より高性能なモデルほどダークパターンに対して脆弱であることを示唆した。
・RQ3: 既存の防御策はエージェントをダークパターンに対して頑健化するか?
既存のエージェント防御策(構造化システムプロンプトやガードレールモデル)は、ダークパターンの有効性を部分的にしか低減せず、攻撃タイプによって効果にばらつきがあることを確認した。
▷DECEPTICON: How Dark Patterns Manipulate Web Agents|arXiv
https://www.arxiv.org/abs/2512.22894
■ダークパターンの規制検討も含む、消費者庁「デジタル取引・特定商取引法等検討会」第1回が開催(2026年1月22日)
デジタル取引の普及に伴う取引環境の変化や、特定商取引に関する議論を行う場として「デジタル取引・特定商取引法等検討会」が消費者庁に設置され、第1回検討会が2026年1月22日に開催されました。
本検討会は、2025年11月の堀井消費者庁長官が記者会見で発表された、「高齢化、デジタル化などの環境変化により消費者は誰しもが多様な脆弱性を有する中、消費者が安心・安全に取引できる環境整備をする」という考えを基軸に、消費者庁内で一体的に検討するための体制整理として設けられたものです。
事前申し込み制でオンライン傍聴を受け付けており、コンセントからも傍聴してきました。
当日は、公開されている資料のうち主に【(資料3-2)説明資料】についての説明があり、本検討会で検討していく際に共通認識をもっておきたい方向性として、特定商取引法が規制法規であることを踏まえ「悪質な業者を取り締まることが主な目的であること」「健全な取引により消費者が得られる利便性は、企業と消費者の双方にとって利点となるため、そこは最大限に担保しながら、悪質な取引に焦点を当てて対応を強化していく」という認識が揃えられました。
具体的な論点の中にはダークパターンへの対応検討も含まれており、「意思形成を歪め契約に導く・解約を妨害する手法への対応として、じっくり議論していくことが必要。国際的に蔓延っているダークパターンと、特に日本で目立つ被害が多く報告されているもの(定期購入や解約妨害)に視点をおき、取り引きの段階ごとにあるので丁寧に議論していきたい」とされました。
(関連資料:消費者庁 (資料3-2)説明資料 p.25)
説明後に行われた検討会委員の自己紹介の中でも、論点に対する意見としてダークパターンについて触れている方も多く見られました。
本研究会の中間まとめは2026年夏に発表予定とされています。
さらに、検討体制整理のために本研究会とともに設けられた、「消費者契約法」における具体的な規律や対応等を検討する「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会」との合同検討会も含めて検討していくとしています。
第1回会議資料は以下の消費者庁サイト内で公開されています。
▷第1回デジタル取引・特定商取引法等検討会(2026年1月22日)|消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/meeting_materials/review_meeting_005/044797.html
■連邦取引委員会(FTC)と州政府が、Uber社の不正請求・キャンセル慣行に対して修正訴状を提出(2025年12月15日)
連邦取引委員会(Federal Trade Commission 以下、FTC)は、2025年4月にサブスクリプションサービスの「Uber One」に関して不正請求・解約慣行の疑いで同サービスを展開するUber社を提訴していましたが、あらたに12月に、21州とコロンビア特別区と共同で民事罰を求めた修正訴状が提出されました。
リリースの中では、修正訴状においてUber社に対して以下のことを訴えているとあります。
・月額もしくは年額のサブスクリプション「Uber One」で提供すると約束している配達料無料や月額の節約(割引)といったことが、一部の消費者において提供されていない。
・「いつでも解約可能」と謳いながら、実際には多くの消費者が本人の知らぬ間にUber Oneに自動登録され、解約も極めて困難にされている。
(報告例:無料トライアル期間終了前に自動的に本サービスに登録され課金された/登録した覚えがないにもかかわらずUber Oneの料金を請求された/最大23画面を操作し、最大32の操作を実行しなければ解約できない場合がある)
▷プレスリリース「FTC and States File Amended Complaint Against Uber for Deceptive Billing and Cancellation Practices」|FTC
https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/12/ftc-states-file-amended-complaint-against-uber-deceptive-billing-cancellation-practices
■シンガポール競争・消費者委員会(CCS)が、Courts社とPRISM+社に対し、ダークパターンを用いて消費者を誤解させたとして措置を講じる(2025年12月8日)
シンガポール競争・消費者委員会(Competition and Consumer Commission of Singapore 以下、CCS)は、公正取引法(CPFTA:Consumer Protection (Fair Trading) Act)に基づき、家電量販チェーンのCourts社と家電メーカーのPRISM+社が、それぞれのウェブサイトで消費者を誤認させるダークパターンを使用していたとして是正措置を講じました。
発表の中では、CCSの調査を通して使用が確認されたダークパターンについて具体的に言及されており、PRISM+社に対しては複数のダークパターンの使用が指摘されています。
[Courts社]
・カートへの不正追加
特定のプロモーション期間中に消費者の同意を得ることなく、特定の商品をカートに自動的に追加。これに関連する消費者からの苦情を2024年から受けていたにもかかわらず、2025年6月にCCSが介入するまで対応していなかった。
(例:ある消費者がApple iPadを購入選択したところ、Acer社の掃除機がカートに自動追加された)
[PRISM+社]
・偽のカウントダウンタイマー
決済ページに「人気商品が飛ぶように売れています! 在庫を確保し、買い逃さないために、◯分以内に購入してください」というメッセージが表示されていたが、タイマーは虚偽のものだった。
(在庫システムとは連動しておらず、0分に達すると単にリセットされるのみ)
・誤解を招く在庫表示
十分な在庫が残っている商品ページにも「在庫あり:在庫切れ間近」と表示されていた。ある商品では、月間販売数が総在庫量の7%に過ぎないにもかかわらず、この表示を使用。
PRISM+社は、同表示は在庫数が100単位を超える商品に適用されると説明したが、CCSはこの基準値が消費者に明示されていなかった点を指摘。
・根拠のない品薄主張
「他ブランドはサプライチェーン混乱で全て在庫切れ」や「業界全体で品薄状態のため全ブランド完売」といった記述が掲載されていた。
(CCSの問い合わせに対し、PRISM+社はこれらの主張を裏付ける証拠を示せず、COVID-19パンデミックを背景とした発言だと主張)
・割引率の誇大表示
CCSの調査では、10商品において取り消し線価格に対する割引率が「最大67%オフ」と表示。しかし10商品のいずれも、実際の割引額は割引前の価格の 67% に達していなかった。中には割引額が38%に過ぎない商品もあった。
(PRISM+社はこれを技術的な誤りと説明)
両社とも指摘された問題の是正を約束し、Courts社においては今回の不公正な取引慣行による影響を受けた顧客への返金にも同意したと伝えられています。
また、最高経営責任者のAlvin Koh氏は、「これら2件の措置は、ダークパターンを用いて消費者を誤解させ、意図しない購入を強要する事業者に対するCCSの最近の執行措置の一環です。CCSは今後も、デジタル空間における公正で透明性があり誠実な事業慣行を確保し、供給者間の健全な競争を促進するとともに、消費者が情報に基づいた意思決定を行えるよう支援することに尽力します」と伝えています。
▷プレスリリース「CCS Takes Action against Courts and PRISM+ for Misleading Website Features」|CCS
https://www.ccs.gov.sg/media-and-events/newsroom/announcements-and-media-releases/ccs-takes-action-against-courts-and-prism--for-misleading-website-features/
■欧州委員会(EC)がデジタルサービス法に基づき、X社に1億2,000万ユーロの罰金を科す(2025年12月5日)
欧州委員会(European Commission 以下、EC)は、X社が認証済みのアカウントに付与する「青いチェックマーク」がユーザーを欺くものであり、欺瞞的なデザイン手法を禁止するデジタルサービス方(DSA)の義務に違反するとして、1億2,000万ユーロ(日本円で約220億円)の罰金を科すことを発表しました。DSAに基づく初の違反決定となります。
ECでは、2023年12月から同社に対する同法違反の可能性の有無について調査を開始、今回の指摘の内容についても調査対象としており、2024年7月には予備的見解も示した上で、今回、法令遵守不履行の決定を下した形となります。科された罰金は、広告リポジトリの透明性不足や研究者への公開データ提供義務の不履行と合わせた違反行為の性質、影響を受けたEUユーザー数に基づく重大性や違反期間を考慮して算定したもの、としています。
プレスリリースの中で、青いチェックマークを欺瞞的なデザインとみなした背景について、以下のように言及しています。
・Xでは、アカウントの背後にいる人物を実質的に検証することなく、誰でも金銭を支払うことで「認証済み」ステータスを取得できるため、ユーザーが関わるアカウントやコンテンツの真正性を判断することが困難となっている。これは、なりすまし詐欺を含む詐欺行為や、悪意ある者によるその他の操作手法にユーザーを晒す。
▷プレスリリース「Commission fines X €120 million under the Digital Services Act」|EC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2934
■韓国放送通信委員会(KMCC)が、クーパンの複雑な退会手続きについて緊急調査を開始(2025年12月4日)
韓国の放送通信委員会(Korea Media and Communications Commission 以下、KMCC)は、インターネット通販大手クーパン(Coupang)が意図的に退会プロセスを複雑化しているという申し立てを受けて、同社に対する調査を開始しました。
KMCCによれば、この調査は、同社が11月に公表した大規模な個人情報流出を受けて、アカウントの削除・退会需要が急増する中で、退会の手続きが複雑でありユーザーにとって重大な不便をもたらしているように見えることから、緊急に開始したということです。韓国の電気通信事業法では利用者の契約解除権を不当に制限する行為は禁止されており、同法に違反するかどうかを判断するための実態調査となります。入会時よりも退会時の手続きの方が困難だったり複雑な場合、OECDによるダークパターンの分類では「Obstruction(妨害)」に該当すると言えます。
調査において違反行為が確認された場合、KMCCは、関連法令に基づき罰金賦課金や是正命令などの厳格な措置を講じるとし、また市民の日常生活に密接に関わる電気通信サービスにおける有害な慣行の監視を継続する方針としています。
▷プレスリリース「KMCC LAUNCHES URGENT INVESTIGATION INTO COUPANG’S COMPLEX ACCOUNT DELETION PROCEDURE」|KMCC
https://www.kmcc.go.kr/user.do?mode=view&page=E04010000&dc=E04010000&boardId=1058&cp=1&boardSeq=67820
(ウェブサイト掲載の日付は2025年12月16日、添付のニュースリリースの日付は同月4日のもの)
■欧州委員会が「2030年消費者アジェンダ」を採択、デジタル環境における消費者保護の強化を目指し2026年に「デジタル公正法」を提案予定(2025年11月19日)
欧州委員会(the European Commission)が、今後5年間のEU消費者政策の戦略計画となる「2030年消費者アジェンダ」を採択したことを発表しました。その重点分野の一つとして「デジタル環境における公正性と消費者保護」を挙げ、2026年に「デジタル公正法(The Digital Fairness Act:DFA)」を提案して、ダークパターンや依存を誘発する設計、消費者の脆弱性を悪用する不当なパーソナライゼーションなどの慣行から、デジタル環境における消費者保護を強化する予定であることを伝えています。
発表と同時に提示した資料「2030 Consumer Agenda(2030年消費者アジェンダ)」では、4つの重点分野それぞれについて、今後5年間の具体的な優先事項と行動が定められています。ダークパターンについて言及された「デジタル環境における公正性と消費者保護」の章では、「デジタル公正法(DFA)」を提案する背景として以下のことが説明されています。
●電子商取引の台頭、新技術の発展、人工知能(AI)の利用拡大に伴い、EU消費者法が現在のデジタル環境においても消費者保護の高水準を維持し、消費者の自律性と選択の自由を保障し続けることが重要
●デジタルサービス法、デジタル市場法、人工知能法はEUのデジタル規制枠組みを強化し、消費者と企業双方に明確な利益をもたらしており、これらの規則の効果的、かつ一貫した適用は、消費者がオンライン上で直面するリスクや課題に対処するために不可欠。
●しかしながら、EU消費者法のデジタル公正性適合性評価では、デジタル環境における欠陥や問題のある慣行が特定され、消費者保護のギャップを埋め、企業にとっての法的不確実性を軽減し、規制の断片化を防ぎ、執行を促進するためにEUレベルでの対応が必要であることが明らかになった
●技術中立的な形ですべての市場参加者を保護する「安全網」がデジタル時代に適したものとなるよう確保するために、既存の法的枠組みの実効的な実施と執行に加えて、「デジタル公正法(DFA)」を2026年に提案する予定
「デジタル公正法(DFA)」を提案することで、以下のような手法からオンライン消費者保護をさらに強化するとしています。
・消費者の意思決定に不当に影響を与え得るダークパターン
・依存を誘発する設計
・インフルエンサーによる問題のある商慣行
・消費者の脆弱性につけ込む不当なパーソナライゼーション
・ソーシャルメディア、ゲーム、電子商取引などのデジタル製品における問題のある機能
また、「デジタル公正法(DFA)」は、特に特定の契約類型や同一事業者との反復取引における消費者情報提供義務を見直すことによる事業者向けのルールの簡素化や、未成年者を含む脆弱な消費者層のオンライン保護強化も目的としていることが紹介されています。
▷プレスリリース「Commission presents 2030 Consumer Agenda to strengthen consumer protection, competitiveness, and sustainable growth」|European Commission
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2730
▷2030 Consumer Agenda
https://commission.europa.eu/document/84cfc60e-f264-4f31-9f79-9ec83dce064d_en
■オーストラリアの競争・消費者委員会が、Microsoftとそのオーストラリア法人を提訴(2025年10月27日)
オーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)は、MicrosoftがAIアシスタント「Copilot」をMicrosoft 365プランに統合した後、サブスクリプションオプションと価格改定に関する説明において約270万人のオーストラリア人顧客を欺いたとして、Microsoftとそのオーストラリア法人を連邦裁判所に提訴したことを発表しました。
オーストラリアではCopilot統合に伴い、Microsoft 365 Personalプランの年間サブスクリプション価格が45%、Microsoft 365 Familyプランの年間サブスクリプション価格が29%値上げされました。ACCCの主張は、この値上げに際し、Microsoftが自動更新契約者に対してCopilot統合と次回更新時に適用される価格改定について通知(2024年10月31日時点)したメールとブログの内容が、「消費者がより高額なCopilot統合プランを受け入れる必要があり、唯一の選択肢は解約だと誤解させる虚偽、または誤解を招く内容だった」というものです。なぜなら、「非開示の第三の選択肢、すなわちMicrosoft 365 PersonalまたはFamily Classicプランが存在し、加入者はCopilotなしで既存プランの機能を維持しつつ、以前の低価格を維持できたからである」としています。
ACCCは調査の結果に基づくものとして、「Microsoftは加入者への連絡においてClassicプランの存在に言及しておらず、加入者が同プランにアクセスできる唯一の方法は、サブスクリプション解約手続きを開始することだった。具体的には、Microsoftアカウントのサブスクリプションセクションに移動し、“サブスクリプションをキャンセル”を選択する必要があり、Classicプランへ移行する選択肢を与えられたのは、その次のページになってからだった」と述べています。さらに、「全ての企業は自社のサービスと価格について正確な情報を提供する必要がある。これを怠るとオーストラリア消費者法違反のリスクがある」と指摘し、罰金、差止命令、宣言、消費者救済、費用負担を含む命令を求めています。
※本申し立ては、家庭利用向けに設計されたMicrosoft 365 PersonalおよびFamilyプランのみが対象。ビジネス向けまたはエンタープライズ向けのMicrosoft 365サブスクリプションは対象外。
▷プレスリリース「Microsoft in court for allegedly misleading millions of Australians over Microsoft 365 subscriptions」|ACCC
https://www.accc.gov.au/media-release/microsoft-in-court-for-allegedly-misleading-millions-of-australians-over-microsoft-365-subscriptions#screenshot-email
■欧州委員会が、TikTokとMetaに対し、デジタルサービス法に基づく透明性義務に違反していると暫定的に認定(2025年10月24日)
欧州委員会(the European Commission)が、TikTokとMetaの両社に対して、デジタルサービス法(the Digital Services Act、DSA))に基づき、研究者に公的データへの適切なアクセスを許可する義務に違反していると暫定的に認定しました。また、Meta社のInstagramとFacebookにおいて、ユーザーに違法コンテンツを通知するための簡便な手段を提供し、コンテンツモデレーションの決定に効果的に異議を申し立てることができるようにするという義務に違反していると暫定的に認定することも発表しました。
同委員会が実施した予備調査の結果によれば、両社が、研究者が公開データへのアクセスを申請する際に煩雑な手続きやツールを導入している可能性があり、Meta社のInstagramとFacebookに関しては、児童性的虐待やテロリストのコンテンツといった違法コンテンツをユーザーが報告する仕組みにおいてダークパターンを利用し、ユーザーに不要な手順や追加要求を課しているように見受けられるとしています。
今後、両社には委員会の予備的調査結果に対して書面で回答することができるとし、最終的に委員会の見解が承認された場合は、両社の世界全体の年間売上高の最大6%に相当する罰金が科せられる可能性があることも、プレスリリースの中で伝えています。
▷プレスリリース「Commission preliminarily finds TikTok and Meta in breach of their transparency obligations under the Digital Services Act」|European Commission
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_2503
■研究論文「Dark and Bright Patterns in Cookie Consent Requests」(2025年9月21日)
クッキー同意要求に用いられるダークパターンが、ユーザーの同意決定や個人データに対する制御感に及ぼす影響について調査した、ドイツの行動科学研究者のPaul Graßl氏らによる研究論文が発表されました。
調査のために2つのオンライン実験が行われており、実験1では、2つの選択肢(プライバシー保護型とプライバシー侵害型)が提示されたクッキー同意要求において、「たとえプライバシー保護型が合理的に優れていたとしても、ダークパターンはユーザーをプライバシー侵害型の選択へと誘導するのか」「ダークパターンはユーザー自身の個人データに対する制御感を奪うのか」を研究課題として、プライバシー侵害型の選択を促進するダークパターンを使用して行われました(使用されたダークパターンの手法は「デフォルト設定」「美的操作」「妨害」)。被験者は8つのニュースサイトを閲覧して、各サイトでクッキー同意要求に対しての選択をしています。
実験2では誘導の方向性を逆転させ、プライバシー保護型の選択を促進する「ブライトパターン」(論文の中で命名されたもの)を適用し、「ブライトパターンはユーザープライバシー保護型の選択へと誘導するのか」「ブライトパターンはユーザー自身の個人データに対する制御感を奪うのか」を研究課題として行われました。
[実験1の結果と考察(抜粋、要約)]
被験者の大半(93.8%)がすべての同意要求に同意しつつも、ダークパターンによる影響はほとんど見られなかったとしています。その理由として被験者が日常的にクッキー要求に同意する行動に条件づけられている可能性が示唆されています。
[実験2の結果と考察(抜粋、要約)]
同意要求に同意したケースが過半数(53.2%)に留まり、実験1と比較すると40.7%減少したことが報告されています。最初の発見として、大半の被験者がすべてのクッキー同意文に同意していた実験1と比べると、実験2では条件間で同意行動を変更した人が約10倍に増加したことが挙げられています。実験1と2の差がデザイン上の誘導の方向性だけであることをふまえると、この結果からインターフェース上のごくわずかな調整が人々のプライバシー選択に大きく影響しうることを示しているとしています。
制御感については、実験1と2ともに全体的に低かったものの、「妨害」操作が行われた場合に制御感が
低下するのではなく、むしろ向上するという結果が得られたとあります。これについては、実験で用いられた選択肢の「オプションを管理」という表現が、なんらかの形で制御感を与えた可能性があり、デザインによるナッジの操作的効果を浮き彫りにしたと示唆されています。
▷研究論文「Dark and Bright Patterns in Cookie Consent Requests」|arXiv
https://www.arxiv.org/abs/2509.18210
■フランス個人情報保護監督機関CNILが、クッキーに関する規則への不遵守等を理由に、Googleに3億2,500万ユーロ、Sheinに1億5,000万ユーロの罰金を科す(2025年9月3日)
フランスの個人情報保護監督機関のCNIL(情報処理および自由に関する全国委員会)が、クッキーに関する規則への不遵守を理由に、Googleに3億2,500万ユーロ、Sheinに1億5,000万ユーロの罰金を科したと発表しました。インターネットユーザーの追跡、およびターゲティングにおける非準拠慣行を規制するために、CNILが講じた複数措置の一環であるとしています。
Googleへの罰金について:
CNILが2022年から2023年にかけて実施した複数の検査の結果、Gmailメッセージングサービスにおいてはユーザーの同意なくメール形式の広告を表示していたこと、またGoogleアカウント作成時においては、パーソナライズド広告表示関連のクッキーを選択するよう促し、汎用広告表示関連のクッキーが軽視されていたことや、広告目的のクッキー保存がGoogleサービス利用の条件であることを明確に通知していなかったと判断し、この状況下で得られた同意は無効でありフランスデータ保護法(第82条)違反に該当するとして、罰金と措置命令を下しています。
また発表の中では、2020年と2021年の2度にわたりクッキー関連の違反でCNILから制裁を受けていたことを踏まえ、Googleの対応は怠慢であったと言及しています。
Sheinへの罰金について:
2023年8月に実施した「shein.com」ウェブサイトの検査結果により、クッキー設置前のユーザー同意取得義務や、クッキー管理に関するバナーの情報が不完全で利用者の選択を尊重するものではなかったことなど、複数の義務違反に基づく罰金額であるとしています。
発表の中では、「バナーには『クッキー設定』『全て拒否』『承諾』の3つのボタンがあったものの、クッキーの広告目的に関する情報は一切含まれていなかった。クッキー承諾ボタンのみのポップアップウィンドウも、その目的に関する情報を提供していなかった」等、ダークパターンのインターフェース干渉等にあたる現象も指摘されています。
▷Cookie regulation: the CNIL is continuing the action plan initiated in 2019 and has imposed two fines on SHEIN and GOOGLE(クッキー規制:CNILは2019年に開始した行動計画を継続し、SheinとGoogleに対して2件の罰金を科した)|CNIL(2025年9月3日)
https://www.cnil.fr/en/cookie-regulation-cnil-continuing-action-plan-initiated-2019-and-has-imposed-two-fines-shein-and
▷Cookies and advertisements inserted between emails: GOOGLE fined 325 million euros by the CNIL(電子メール間に挿入されたクッキーと広告:CNILがGoogleに3億2,500万ユーロの罰金を科す)|CNIL(2025年9月3日)
https://www.cnil.fr/en/cookies-and-advertisements-inserted-between-emails-google-fined-325-million-euros-cnil
▷Cookies placed without consent: SHEIN fined 150 million euros by the CNIL(同意なしに設置されたクッキー:SheinがCNILから1億5,000万ユーロの罰金処分を受ける)|CNIL(2025年9月3日)
https://www.cnil.fr/en/cookies-placed-without-consent-shein-fined-150-million-euros-cnil
■公正取引委員会、経済産業省「スマホソフトウェア競争促進法」に関する一部改正の政令等の公表(2025年7月29日)
今年2025年12月18日に全面施行される「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」(略称:スマホソフトウェア競争促進法)。その施行に伴って必要となる関係政令等を整備するために、公正取引委員会と経済産業省とが募集していた関係各方面からの意見と、その意見の検討を通して一部変更、法制的修正がされた原案が、7月29日に公表されました。
スマホソフトウェア競争促進法は、スマートフォンが生活や経済活動の基盤となる中で、その利用に必要となるモバイルOSやアプリストア、ブラウザ、検索エンジンといった特定ソフトウェアの提供を行う事業者が、少数の有力な事業者による寡占状態となっていることから生じる課題を背景に昨年6月に成立された法律で、競争を通じた多様な主体によるイノベーションの活性化と、その結果生まれる多様なサービスを消費者が選択でき恩恵を享受できるように、競争関係を整備するものです。
特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、一定の条件のもとで公正取引委員会が指定する「指定事業者」を対象に禁止事項や遵守事項が定められています。第6条「不当に差別的な取扱いその他の不公正な取扱いの禁止」では、指定事業者による個別ソフトウェアに対する審査について記載されており、審査項目やその運用において「不当に差別的な取扱いその他の不公正な取扱い」が行われれば第6条に違反となる一方、審査自体は第6条に違反するものではないとされています。違反しない審査項目の観点として、サイバーセキュリティの確保や公序良俗とともに、「いわゆるダークパターンの防止」が明記されています。
7月29日に公表された関係各方面からの意見概要の中で、ダークパターンに関するものもいくつか見られ、その意見に対する公正取引委員会の考え方が資料の中で示されています。
▷(令和7年7月29日)スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令等について|公正取引委員会、経済産業省 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/jul/250729_smartphone.html
▷(令和7年5月15日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について|公正取引委員会、経済産業省 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250515_publiccomment.html
■消費者委員会、消費者法制度のパラダイムシフトに関する報告書をとりまとめ、内閣総理大臣へ答申
(2025年7月9日)
内閣府 消費者委員会は「消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会」の報告書をとりまとめ、内閣総理大臣に答申しました。
従前の消費者法制度では、「消費者と事業者間の情報・交渉力格差を是正すれば、“強い個人による自由な意思決定”ができ、それが幸福な選択・社会的な幸福の最大化に繋がる」という考え方を基盤に各種対処がなされています。しかしながら、超高齢化やデジタル化の発展、技術革新を背景に、誰もが単独で十全な意思決定をすることが一層困難となりトラブルや危害にさらされる可能性が高まっている現代では、格差是正に加え、「消費者ならば誰しもが多様な脆弱性を有する」という認識を基礎に置き、既存の枠組みに捉われずに抜本的・網羅的に消費者法制度のパラダイムシフトを進めるべき、ということが報告書で提言されています。
この脆弱性に関するものとして、ダークパターンについて「目的達成のために継続的に開発されることで、事業者の主観的な意図にかかわらず“消費者の脆弱性”を利用・作出する可能性がある」と本報告書の中で指摘されています。
また規律の対象・射程として、有償の取引においては「消える」「費やす」という原義としての「消費」の場面、すなわち消費者が自らの情報や時間、アテンションを提供・消費させられているということへの対処や、脆弱性を前提とした実効性の高い規律の在り方として、事業者の態度や消費者にとってのリスクに応じて、悪質なものについて厳格な規制により対処するハードなものから、取引環境の整備に向けた事業者努力を促し優れた取り組みを称揚するソフトなものまで、さまざまなものを広く視野に入れ、規律手法にグラデーションを設けることの重要性などが示唆されています。
▷消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書(PDF形式:827KB)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2025/doc/202507_para_houkoku1.pdf
▷消費者法制度のパラダイムシフトに関する専門調査会報告書(概要)(PDF形式:1,342KB)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2025/doc/202507_para_houkoku2.pdf
■フランスDGCCRFが、SHEINの欺瞞的商法に対して4,000万ユーロの罰金を科す(2025年7月3日)
フランスの消費者法を担当する競争・消費・不正防止総局(DGCCRF)は、欺瞞的商法を行ったとして
ファストファッション大手SHEINに対し4,000万ユーロ(7月3日発表時点の為替レートで約68億円)の罰金を科し、SHEINの運営を担うInfinite Style E-Commerce Co. Ltd.(ISEL)が受け入れたことが発表されました。
この発表は、DGCCRFが2022年10月1日から2023年8月31日までの間に同ブランドの値下げの実態について調査した結果に基づくものです。フランスの値下げ告知に関する規則では、基準価格をプロモーション開始前の30日間の最低価格と定められているところ、値下げ前に特定の価格を引き上げるなどが行われており、調査した商品のうち57%は値下げがなく、19%は広告よりも少ない値下げとなっており、11%は値上げであったとされています。規定に違反し、消費者に実際よりもお得な印象を与えていることが指摘されています。
また同ブランドのウェブサイト上でうたわれている環境に関するメッセージ、特に温室効果ガスの排出量を25%削減することで環境への影響を抑える責任ある企業であることを示すメッセージを正当化できていなかったことについても言及されています。
▷ DGCCRF プレスリリース(2025年7月3日)(PDF形式)
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/media-document/cp-dgccrf-SHEIN-sanctionne-amende-40millions.pdf
■競争政策研究センター「ダークパターンを巡る競争政策及び独占禁止法上の論点」(2025年5月29日)
公正取引委員会 競争政策研究センターが、ダークパターンを巡る競争政策及び独占禁止法の論点に関する調査研究を行い、その結果をまとめたディスカッションペーパーを公開しました。
ダークパターンの定義や類型の他、EUやシカゴ大学、OECDで行われたダークパターンの効果についての実験例とその結果、特定商取引法や景品表示法をはじめダークパターン規制につながる法令とその措置事例や使用防止に向けた民間の取り組みといった国内の動き、米国・欧州・韓国におけるダークパターン規制を巡る動向がまとめられています。
また、ダークパターンを使用する業者が、使用しない業者に対して競争上優位に立つ可能性があり、期待される自浄作用も次々に新しい商品が投入される市場においては限定的である等、ダークパターンによる競争政策上の懸念と論点が考察されています。さらにその懸念に対して、現行の独占禁止法でいかに対処し得るか、ダークパターンの7つの類型ごとに独占禁止法で禁止されている各行為類型の関係が整理されています。
▷ディスカッションペーパー「ダークパターンを巡る競争政策及び独占禁止法上の論点」
https://www.jftc.go.jp/cprc/reports/disucussionpapers/r7/index_files/CPDP-101-J.pdf
■欧州消費者保護団体BEUCが、Sheinがダークパターンを使用しているとして、欧州委員会等に苦情申し立て(2025年6月5日)
欧州の消費者保護団体のBEUCが、21カ国25の会員とともに、中国のオンラインファストファッション小売業者であるSheinがダークパターンを使用しているとして、欧州委員会および欧州の消費者保護当局に対して苦情申し立てを行いました。
BEUCは、Sheinに対して「コンファーム・シェイミイング(羞恥心の植え付け)」「無限スクロール」「ナギング(執拗な繰り返し)」などの使用中止の要請をするよう求めています。またSheinが消費者に繰り返し表示している「在庫僅少メッセージ」や「カウントダウンタイマー」等について、それらが真実であり信頼できる情報に基づいたものであることを示す証拠の開示を要求し、立証できない場合はこれらの使用を中止するよう要請することも要求しています。
プレスリリースとともに報告書「ファストファッション大手SHEINはいかにしてダークパターンを使い、過剰消費を推し進めるか?」も公開し、ファストファッションの加速による消費者の衣料購入行動の変化やダークパターンが及ぼす影響についての考察とともに、BEUCの各国会員が行ったSheinのウェブサイトとモバイルアプリを対象とした調査結果や、EUの法令である不公正取引方法指令(UCPD)のダークパターン問題への適用の可能性についての洞察などをまとめています。
▷プレスリリース「Consumer groups file complaint against SHEIN for dark patterns fuelling over-consumption」(2025年6月5日)
https://www.beuc.eu/press-release/consumer-groups-file-complaint-against-shein-dark-patterns-fuelling-over-consumption
▷報告書「How fast fashion giant SHEIN uses dark patterns to push over-consumption」
https://www.beuc.eu/sites/default/files/publications/BEUC-X-2025-051_How_fast_fashion_giant_SHEIN_uses_dark_patterns.pdf
■研究論文「動画広告における打消し表示の文字サイズが視線停留と記憶に及ぼす影響」
(北海道大学大学院文学研究院 河原純一郎教授、中京大学心理学部 伊藤資浩任期制講師)
※2025年3月10日『心理学研究』掲載
例えば「通常価格から30%割引」といったような魅力的な内容を訴求する強調表示に対して、「30%割引は会員限定」といった強調表示の条件等を記載する「打消し表示」。動画広告におけるこの「打消し表示」の文字サイズが、視聴者の視線停留時間と意識的想起・再認に及ぼす影響について研究された内容がまとめられている論文です。
研究結果からは、打消し表示の文字サイズを拡大することで視線停留時間や再認成績の改善が一部で見られたものの、その効果は広告内容等に依存する限定的なものであり、文字サイズを拡大することが必ずしも打消し表示への安定した注視の誘導や表示内容の記憶(特に意識的想起)を保証しないことが明らかになったことが考察されています。また、「打消し表示の認識において視聴者にいかに注視させるかがポイントになる」ということも示唆されています。
▷研究論文
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy/advpub/0/advpub_96.24004/_pdf/-char/ja
■JIPDEC「デジタル社会における消費者意識調査2025」(2025年4月24日)
個人情報やプライバシー、生成AIやAIエージェント、ダークパターンなど、デジタル社会で注目されている課題への意識や実態を探るため、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が全国の18歳から70代の男女を対象に実施した調査の結果が公開されています。
ダークパターンについては、遭遇した際に、購入・登録・問い合わせに関してどのような「対応」をとったのかと、どのような「気持ち」を抱くかについて調査した内容が分類例ごとにまとめられています。
▷プレスリリース
https://www.jipdec.or.jp/news/pressrelease/20250424.html
※本コーナーでご紹介している記事のうち日本語以外で書かれているものは、機械翻訳による和訳をもとに要約しています。もし誤訳がございましたらお知らせいただけますと助かります。
