HCD-Netとは

<経済産業省からのお知らせ>

6月1日、官房長官会見において、水際措置について水際措置強化の対象国・地域の追加等の発表がなされました。

概要は以下のとおりです。


①インドで確認された変異株に係る水際措置強化の対象国・地域の追加

 ・入国後10日間の指定施設待機及び在留資格保持者の再入国拒否の対象国・地域にアフガニスタンを追加指定
  ※現行6カ国:インド、パキスタン、ネパール、スリランカ、バングラデシュ、モルディブ
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。

・入国後6日間の指定施設待機の対象国・地域にベトナム、マレーシアを指定
  ※現在対象国・地域はなし
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。

  ・入国後3日間の指定施設待機の対象国・地域にタイ、米国(アイオワ州、アイダホ州、アリゾナ州、オクラホマ州、オレゴン州、カリフォルニア州、コネチカット州、コロラド州、デラウェア州、ニューヨーク州、ネバダ州、ネブラスカ州、メイン州、モンタナ州、ロードアイランド州)、ドイツを追加指定
  ※現行11カ国:カザフスタン、ギリシャ、チュニジア、ヨルダン、英国、アイルランド、オランダ、フィンランド、デンマーク、フランス、ポーランド
  ※指定施設待機後は自宅等待機へ移行。指定施設での待機と併せて14日間の待機が必要。


②感染状況の改善を踏まえ変異株流行国・地域指定国・地域の対象からイスラエル及びスロバキアを解除

 ・同指定解除によりイスラエル及びスロバキアからの入国者は3日間の指定施設待機は不要、自宅等での待機が認められることとなります。


詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/


本措置導入は、日本人の帰国時及び在留資格保持者の再入国時の対応等に影響を与えるものです。


お忙しいところ恐縮ですが、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。

○外務省ウェブサイト
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html


【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013

○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)


<経済産業省からのお知らせ>

令和3年5月28日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間が次のように決定されました(別添1、2)。これに併せて、6月以降の取組の強化等の内容として「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(別添3、4)が変更されましたので、お知らせいたします。


〇緊急事態措置を実施すべき区域・期間
東京都、京都府、大阪府、兵庫県
 令和3年4月25日~6月20日まで
愛知県、福岡県
 令和3年5月12日~6月20日まで
北海道、岡山県、広島県
 令和3年5月16日~6月20日まで
沖縄県
 令和3年5月23日~6月20日まで


〇まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間
埼玉県、千葉県、神奈川県
  令和3年4月20日~6月20日まで
岐阜県、三重県
 令和3年5月9日~6月20日まで
群馬県、石川県、熊本県
 令和3年5月16日~6月13日まで


この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、(別添5)をご参照いただき感染予防策の着実な実施をお願いいたします。
全国の各都道府県新規陽性者数は、横ばいや減少傾向地域があるものの依然として増加傾向にある地域もあり、一部の地域では、病床も引き続厳しい状況が続いている状況です。一方、都市部を中心に 人出が増え始めており、引き続き、平日の日中の人流を抑える必要があります。
特に緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。
なお、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介いたします。
今後、テレワークの推進を考えていらっしゃる企業の皆様におかれましては、ぜひ御参照いただき、出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。


IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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【別添1】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長.pdf


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【別添2】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示.pdf


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【別添3】新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月28日変更).pdf


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【別添4】6月以降の緊急事態宣言期間における取組.pdf


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【別添5】事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について.pdf


<経済産業省からのお知らせ>

5月13日よりお願いいたしました「出勤者数の削減に関する実施状況の公表について」において、テレワーク等の実施目標及び実績など出勤回避状況を定量的に示すとともに、テレワーク等の推進に向けた具体的な取組や工夫を併せて公表するよう、当省所管団体やその構成企業のみなさまにご協力をお願いさせていただきました。


企業・団体の皆様から5月 25 日までに登録いただいた内容をリストに取りまとめ、当該リスト及び好事例と思われる取組を当省ホームページに公表させていただいております。
ご登録いただいた企業・団体の皆様の御協力に感謝申し上げます。
公表ページURL:https://www.meti.go.jp/covid-19/attendance.html


その上で、実績などを定量的に示すことに関して、記載方法がまちまちであり、一部にはその記載がないものもあったことから、わかりやすく公表いただいている企業・団体の記載を参考に、別紙のとおりフォーマットを定めました。
つきましては、今後は、既に公表していただいている企業・団体が更新される際も含め、別紙のフォーマットにより、実施状況の公表を行っていただきたいと考えています。


また、URLを誤入力している例やリンク切れが生じている例があったほか、企業・団体のトップページのURLが登録されているものの、トップページ上のテレワーク等の実施状況を公表しているページへのリンクの場所がわかりづらい例や、数か月前の情報が掲載されており、情報が適切に更新されていない例がありましたので、こうした形式的な点については、改善が必要と考えています。


今後も、毎週火曜日までに登録いただいた情報について、翌水曜日に経済産業省ホームページを更新し、反映することを予定しているところです。
引き続き、テレワーク等の取組やその公表、公表サイト等の登録への御協力をよろしくお願いいたします。


公表サイト等の登録は、以下のサイト上でお願いします。
https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanbo-somu/remote-work


また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のとおり関連するHPを御紹介します。
今後、テレワークの推進を考えていらっしゃる企業の皆様におかれましては、ぜひ御参照いただき、出勤回避の取組に役立てていただければ幸いです。


IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/

IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html

国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf


〇添付資料


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参考1:出勤者数の削減に関する取組内容の具体的な公表例.pdf


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参考2:出勤者数の削減に関する取組集計表_0525.pdf


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参考3:西村大臣会見モニター資料(5月26日).pdf


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別紙:出勤者数の削減に関する取組内容の公表フォーマット.docx


政府の「緊急事態宣言」が延長され、「在宅勤務(テレワーク)等による、出勤者数の7割減をめざすこと」「出勤者数削減の実施状況を各事業者が公表し、取組みを促進すること」等を要請されております。
当機構においては、下記のとおりの取組みを進めておりますので、皆さまのご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。


             記

〇以前より事務局スタッフの在宅勤務(テレワーク)を実施しておりますが、緊急事態宣言発令を受け、期間中は事務局スタッフ全員の在宅勤務(テレワーク)を実施しております。

〇当機構主催のイベント、セミナー、会議はオンラインにより実施しております。



以上


2021年度通常総会を下記の日程で開催します。

          記

日時:2021年6月12日(土) 10時00分~12時00分

開催方法:オンライン(zoom)

■議案:
<議決事項>
第1号議案:2020年度事業報告及び収支決算
第2号議案:主たる事務所移転に伴う定款変更について
第3号議案:監事の選任

<報告事項>
・2020度事業計画および収支予算
・理事の改選

※定款第24条3項の規定により、資料はHCD-Netウェブサイトに掲載する予定です。
2021年度通常総会資料

【注意事項】
・表決権対象者は、2021年3月末時点で正会員の方になります。
・表決に関しては、対象者に個別にお知らせいたします。
なお、個別通知対象者は2021年3月31日時点で正会員の方のみとなりますので、
予めご了承のほどお願いいたします。

                                    以上


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