HCD-Netからのお知らせ

<経済産業省からのお知らせ>

先般、「職場における積極的な検査等の実施手順」について周知させていただいたところですが、追ってお示しするとしていた内容(「初動対応における接触者」の特定に当たって具体的基準や、感染拡大地域において当該者に対するPCR検査等を行政検査として取り扱う際の詳細等)に加えて、医療従事者が常駐していない場合であっても、検体採取に関する注意点等を理解した職員の管理下で、適切な感染防護を行いながら検査を実施することが可能とされたこと等を踏まえ、本実施手順が別添のとおり改訂されました。

つきましては、別添「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)」に基づき、職場における抗原検査簡易キット等を活用した積極的な検査等を実施していただくようお願いいたします。


○添付資料


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職場における積極的な検査等の実施手順(第2版).pdf


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確認書.docx