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「HCDベストプラクティスアウォード」 ロゴマーク使用規定
人間中心設計推進機構 アウォード表彰委員会
(目 的)
第1条 この規定は、人間中心設計推進機構(以下、「HCD-Net」という)が主催する「HCDベストプラクティスアウォード賞」において表彰された製品又はサービスの供給者、またはそれを支援する活動の従事者が、その製品やサービスや支援活動の広報や宣伝等を目的にロゴマークを使用する際の留意事項等について定める。
(ロゴマークを使用できる者等)
第2条 ロゴマークを使用できる者は、「HCDベストプラクティスアウォード賞」において、受賞した製品やサービスや支援活動の従事者と、当事者が二次使用を認めた者に限られる。
2 ロゴマークが使用できるのは、表彰を受けた製品やサービスや支援活動に関する広報や宣伝等に利用する場合に限られる。
3 ロゴマークの使用開始は、授賞した年のHCDベストプラクティスアウォードの結果発表以降とする。なお、授賞した年以降もロゴマークの使用を認めるものとする。
(使用ロゴマーク等)
第3条 HCD-Netが使用を認めるロゴマークは別紙の通りとする。
(別紙のロゴマークは、2015年度表彰用を例示したものである)
2 前項のロゴマークを使用する際には、次の各号の条件を満たすものとする。
(1)大きさについては、ロゴマークを内包する長方形の天地部分の長さが原則1.5 センチメートル以上とし、適宜サイズの変更は認める。
(2)色彩については、オレンジ色(DIC638aまたはPANTONE 716C [solid coated] 相当)またはスミとする。
(3)掲示するコンテンツに応じて、HCDロゴとアウォードのロゴを横に並べたもの、あるいは縦に並べたものいずれかを使用することとし、形状の改変は認めない。
(ロゴマーク使用に関するデータの請求および報告)
第4条 ロゴマークの使用を希望する場合は、HCD-Net事務局に対し、所定の申請書をもってロゴデータを請求し、使用方法を報告することとする。
(使用違反に対する対応)
第5条 ロゴマークを故意に改ざんしたり、使用条件に違背してロゴマークを使用したりした場合、あるいは利用できる者以外の者がロゴマークを使用した場合等には、HCD-Netはただちにその使用停止を求めるとともに、必要に応じて法的措置をとることがある。
(附則)
この規定は、2015年12月1日から適用する。