HCDアウォード表彰制度

「HCDベストプラクティスアウォード」 ロゴマーク使用規定

 

人間中心設計推進機構 アウォード表彰委員会

 

(目 的)

第1条 この規定は、人間中心設計推進機構(以下、「HCD-Net」という)が主催する「HCDベストプラクティスアウォード賞」において表彰された製品又はサービスの供給者、またはそれを支援する活動の従事者が、その製品やサービスや支援活動の広報や宣伝等を目的にロゴマークを使用する際の留意事項等について定める。

 

(ロゴマークを使用できる者等)

第2条 ロゴマークを使用できる者は、「HCDベストプラクティスアウォード賞」において、受賞した製品やサービスや支援活動の従事者と、当事者が二次使用を認めた者に限られる。

2 ロゴマークが使用できるのは、表彰を受けた製品やサービスや支援活動に関する広報や宣伝等に利用する場合に限られる。

3 ロゴマークの使用開始は、授賞した年のHCDベストプラクティスアウォードの結果発表以降とする。なお、授賞した年以降もロゴマークの使用を認めるものとする。

 

(使用ロゴマーク等)

第3条 HCD-Netが使用を認めるロゴマークは別紙の通りとする。

(別紙のロゴマークは、2015年度表彰用を例示したものである)

2 前項のロゴマークを使用する際には、次の各号の条件を満たすものとする。

(1)大きさについては、ロゴマークを内包する長方形の天地部分の長さが原則1.5 センチメートル以上とし、適宜サイズの変更は認める。

(2)色彩については、オレンジ色(DIC638aまたはPANTONE 716C [solid coated] 相当)またはスミとする。

(3)掲示するコンテンツに応じて、HCDロゴとアウォードのロゴを横に並べたもの、あるいは縦に並べたものいずれかを使用することとし、形状の改変は認めない。

 

(ロゴマーク使用に関するデータの請求および報告)

第4条 ロゴマークの使用を希望する場合は、HCD-Net事務局に対し、所定の申請書をもってロゴデータを請求し、使用方法を報告することとする。

 

(使用違反に対する対応)

第5条 ロゴマークを故意に改ざんしたり、使用条件に違背してロゴマークを使用したりした場合、あるいは利用できる者以外の者がロゴマークを使用した場合等には、HCD-Netはただちにその使用停止を求めるとともに、必要に応じて法的措置をとることがある。

 

(附則)

この規定は、2015年12月1日から適用する。


HCDアウォード表彰制度に関するページ一覧

HCD-Netで人間中心設計を実践する

HCD-Net(人間中心設計推進機構)は、よりよいプロダクトやサービスを生み出すべくHCDを推進する企業活動が活発になることを目指して様々な支援を行っています。

企業におけるHCDのプラクティスを発掘し、HCDのとりくみの活動モデルとなることを目指す表彰制度をはじめ、専門家のみならず、企業同士の横のつながりも創出していきます。